
八王子で遺言書を作成しています。18年の実績。安心価格の定額です
公正証書遺言作成サポート(主に八王子公証役場で作成しています)
公正証書遺言作成サポートの強み

- 八王子で18年の実績があります。何を、どう書いたら安心か?を解決し、「安心・相続問題に強い遺言書」を作成します。納得できる遺言書のために何度もご相談を行います
- 公正証書遺言が実際に使用される相続の現場を数多く見てきました。豊富な「相続の現場」経験から、「安心の遺言書」を作成します。
- 価格は安心の58000円です。八王子公証役場は、事務所から徒歩1分です。
法務局保管の自筆証書遺言との違いは、自筆証書保管制度及び弊事務所ブログ法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言をご覧ください。
無料相談の予約。非接触(リモート)でも費用は同じです。
- 電話無料相談:折り返します。ゆっくりご相談できます。コチラから
- メール相談:「相続登記用」・「遺言書など」の2つのフォーム。コチラから
- 事務所相談:お電話又はメールでご予約ください。コチラから
- ちょっと連絡:連絡用としてご利用ください。コチラから
公正証書遺言作成パック 58000円
公正証書遺言を作成・・・例えば、銀行なら100万円・・ネットでしらべても、価格が不透明で、事務所で相談する前に、肝心の費用が不透明で困ってしまう事はありませんか?
実績に裏付けられた豊富な経験があるから58000円で安心できる遺言書が作成できます。 (費用一覧)公正証書遺言おまかせパック 68000円(公正証書遺言作成パック+書類取得)
遺言書の目的は、遺言者の財産を「誰に」遺すかを事前に決める事で、将来の問題発生を防ぐためのものです。「誰に」の部分が一番大切な書類となり、公証役場が必ず行う事は戸籍謄本による「相続関係」です。
必要となる戸籍は遺言の内容によって、さまざまです。さらに、戸籍謄本以外にも不動産の評価証明が必要となるケースもあります。公正証書遺言作成パックに印鑑証明書以外の書類取得するものです。
公正証書遺言おかませパックは、 必要となる書類の枚数に関係なく追加10000円で取得するサービスです。合計金額は58000円+10000円=68000円です。
ご夫婦同時作成(相互遺言)は、お二人で87000円
遺言書を作成する目的は、ご夫婦、「お互いを守る」ためではないでしょうか?
特にお子様が居ない場合など、ご夫婦で作成した遺言がなければ、夫(妻)の財産は、法的には4分の3しか受け取る事ができません。
ところが、遺言書があれば、夫(妻)の財産の全てを受け取る事ができます。しかも「遺留分」も発生しません。法的にも安心して財産を遺す事ができます。
遺言書を作成の際は、ご検討ください。お二人でこの金額ならリーゾナブルですし、証人費用もお一人分ですみます。結果として実質49000円節約できます。
ご夫婦同時作成遺言のおまかせパックは、お二人で102000円
必要書類は、お二人の印鑑証明書のみ。他に必要となるお二人に関連する全ての戸籍謄本など、全ての書類をご用意します。
尊厳死宣言公正証書の作成:10000円
ご夫婦同時作成は、「お二人で15000円 !」
尊厳死宣言とは簡単に言えば、ご自身がお元気なうちに、延命処置を行わない事を「宣言」するものです。
公正証書遺言と同時に作成する場合、追加で必要となる書類も不要です。なんとなく気になっていた事を、遺言書と同時に作成してはいかがでしょうか?
添付書類は公正証書遺言と同時なら一切、不要です。公証人の前で宣言しますの、公正証書遺言と同時の場合、作成時間は10分程度です。
さらにくわしい内容は尊厳死宣言、延命治療の拒否をご覧ください。
本当に納得できる遺言書を「定額」で作成
財産の金額で報酬がアップすることは一切ありません。「定額」です。
遺言書の基本的なご相談から始まり、納得ができる遺言書の作成までお手伝いさせて戴きます。
※ 事務所へ行かなくても「Zoom」やお電話でご相談ができます。もちろん、メールでの対応も万全です。
遠方の方でも、八王子に限らず、最寄りの公証役場で遺言書を作成する事ができます。

- 遺言書作成相談(何度でも、何カ月でも、納得がいくまで、ご相談を継続します)
- お客様のご要望に沿った遺言書案の作成
- 八王子に限らず、最寄りの公証役場作成の案文提供
- 半年間の無料サポート
★ ご希望の方への事務所オリジナルの「遺言書作成マニュアル」またはDVDのプレゼント
公正証書遺言作成費用の詳細
他の業務との関連で費用はさらにリーゾナブルになります。ご相談ください。
メニュー | 料金 (税別) |
詳細 |
---|---|---|
公正証書遺言 作成パック |
¥58,000 | 1 遺言書案分作成 一番、大切な執行者の選任 を含んでいます。 2 公証役場作成の案文のご提供 (実際に作成するものと同じものです) 3 必要に応じた、改訂 4 公証役場作成日程調整 |
夫婦同時の 公正証書遺言 作成パック |
¥87,000 | ご夫婦一緒に公正証書遺言を作成するパックです。内容は上記の公正証書遺言作成パックと全く同じです。 ※ お二人分で「87000円」の、お得な「定額」パック |
必要書類 準備セット ※ 甥や姪への相続を除きます。 |
¥10,000 | 公正証書遺言作成パックをご利用のお客に限り、印鑑証明書以外の全ての書類を定額でご用意。 ※ 公正証書遺言作成に必要な書類を、何数取得しても「定額」です(二次相続を除く)。 ※ ご夫婦相互遺言の場合は15000円です。 |
公正証書遺言の 証人(ご夫婦お二人の場合も同じ金額です) |
¥10,000 | ご自宅など公証役場以外で作成する場合は出張費 5,000円と交通費実費が追加。 公証役場での作成は出張費(2時間まで)は発生しません。 |
記載事項の追加 | ¥10,000 | 基本パックに追加する場合: 1) 不動産を追加する場合 2) 金融機関を追加する場合 3) 葬祭承継者の選任 4) 二次相続を追加する場合など(1名)。 <実例> 上記の基本パックに追加して、遺言者よりも長女が先に亡くなった場合(同時死亡を含む)、遺言者の孫などに相続させる、または遺贈する場合、さらに付言事項を追加するなど。 5) 付言事項(こちらで案分を作成します) |
複雑な事案の追加 | ¥30,000 | 上記に追加して、例えば葬儀の内容など、項目の追加では収まらない事案を追加する場合です。(詳細は、ご相談ください) 複雑な案件はウェブでの対応は行っていません。 |
戸籍謄本・評価証明書・名寄帳などの取得 | ¥3,000 | 公正証書遺言作成パックの方が対象です。 公証役場で必要となる書類をお客様に代わって取得するサービスです。 |
尊厳死宣言公正証書の作成 | ¥10,000 | 公正証書遺言と同時に作成しますので、全く手間がかかりません。 |
エンディングノートの作成サポート | ¥30,000 | 公正証書遺言作成パックの方対象です。 |
自筆証書遺言の検認 | ¥90,000 | 家庭裁判所への手続きサポートです。司法書士による代理申請です。 |
執行者の就任 | ¥30,000 | 公正証書遺言保管費用を含みます。 |
相続財産調査 | ¥50,000 | 財産目録の作成 |
上記以外の費用は無料相談でご確認ください。
八王子公証役場での遺言作成の実績が豊富にあります。
まずは無料相談を利用して、お気軽にご相談ください。
遺言書作成オリジナルDVD・遺言書メニュー
公正証書遺言の作り方オリジナルDVDの紹介

公正証書遺言の基礎から作成までを解説したDVDが発売されております。
事務所へ相談に来られた方で、ご希望の方へこのDVDをプレゼントしています。
※ 事務所オリジナル遺言書マニュアルの動画版です。
遺言書メニュー

遺言の基本的な考え方、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成要領、一般的な費用については、遺言書の書き方をご覧ください。
どんな遺言書が作れるか?(相続対策としての活用もできます)
遺言書と一口に言っても、目的によって、内容はさまざまです。
事務所で作成する代表的な遺言書の例を紹介します。事務所では各種の書式もご用意しております。
- 配偶者の将来の生活を配慮する
- 障害など、特定の子供の将来のため
- 相続権のない者(相続人以外)へ財産を遺す
- 老妻や身障者の介護など、条件や負担をつけて特定の者へ相続させる
- 予備的遺言(配偶者など、自分と同時、または以前に先立って死亡)
- 遺産を信託財産として他人に管理させる
- 葬儀などの方法を希望する場合
- 在日外国人が遺言書を作成する場合
ご自身に当てはまりそうな遺言書はありましたでしょうか?
特に、お子様がいないご夫婦の場合、公正証書遺言書の作成は必要です。
具体的な相続事例として子どものいない相続をご覧ください。なぜ、問題なのかを詳しく事例を含め、解説しています。
もちろん、上記以外にもさまざまな条件での作成や、複合した遺言書も作成しております。
遺言書には、よくある、配偶者やお子様へ「○○を相続させる」といったものから、いわゆる「相続対策」として作成するものまでです。
お気軽にご相談ください。
遺言が特に必要な方
- 子どもがいない夫婦
- ステップファミリー
- お世話になっている方がいる場合(子どもの嫁など)
- 相続人が居ないかた
- 不動産など遺産分割すると価値が低下する財産をお持ちの方
などです。
財産が多い少ないは、関係ありません。 相続が始まった方の15%が家庭裁判所に相談へ行く時代です。
遺言書は、亡くなって初めて効力が生じます。亡くなるまでは、ただの紙切れです。
しかし、「今」書かなければいけない遺言書は、将来の契約書です。大切だからこそ、公正証書にする事をお勧めしています。
遺言の必要性について次のページで確認できます。
「遺書」と「遺言書」は違います。
「遺書」は生きている間に、「言いたかった事」などの気持ちを書いたものです。
「遺言」は、これからの自分自身の財産管理について書いたものです。
一番大切な事は「ご自身の思い」を伝える。 二番目に大切な事は「財産を託された家族を配慮する。」ことです。
一番大切な事については、お客様の意志ですからご自身で決めて戴きます。
ただし、二番目については多様なご提案ができるものと思います。
遺言書の作成で一番、大切なところです。 お一人お一人にあった遺言書作成のお手伝い、アドバイスを行っています。
遺言書の作成に大切な事
遺言書の作成で押さえるポイント
教科書通りならない遺言書
とても残念な話ですが、遺言書は万能ではありません。遺言書を作成しても・・
- 遺言書のおかげで相続が複雑になった
- 本当に必要な人に財産を遺せなかった
- 先祖の土地を売却する事になった
のような事が現実に発生しています。
遺言書の作成で最初に押さえるポイント
大きく3つのポイントがあります。
- 財産には何があるか?
- 誰に遺すか?
- 誰が相続を実行するか?
もちろん、お墓はどうするのか・・・もありますが、遺言する方の事情で異なりますので、ここでは、共通点について記します。
遺言書は人それぞれです。具体的な作成につきましては、事務所の無料相談をご利用ください。
1. 財産は?
通常は、現在お住まいの自宅と預貯金が相続財産の対象です。

ところが、たまに、ご両親の財産をまだ、兄弟と遺産分割していない場合もあります。
この場合、遺言書を書いても、御自身の財産自体が未分割であるので、なかなか思うようにいかないケースもあります。
また、借金も相続財産です。当然にマイナスの財産として考える必要があります。
もちろん、貸したお金も相続財産ですから借用書などきちんと整理する必要もあります。
できれば、遺言書を作成するまでに、債権債務はなくしたほうが無難です。
2. 誰に遺すか?
そもそも、遺言する目的でもありますが、渡す目的を考える必要があります。
大切な事は、自分の財産を遺すのですから、まずは御自身中心に、遺言書を書く目的を改めて考える事です。
たとえば・・
- お墓を守ってほしい・・・
- 現在、介護など、面倒をみてくれた・・・
- 寄付したいところがある・・・

などです。
しかし、思っていても、遺言書という文章にしなければ、誰も理解できませんし、長女に伝えたから・・・では、とても不安なものです。
また、時間が経過する事で、遺す相手が変わってくる事もあります。
だれに遺すかは、場合によっては、難しい問題ですが、そもそも、遺言書は「書換」ができます。まずは、作成する事が大切です。
3. 誰が相続を実行するか?
案外、「誰が」を見逃している遺言書を多く見かけます。
例えば、全財産を寄付する・・・の遺言書の場合、誰が、その作業を実行するのでしょうか?
法的には相続人全員が協力して行いますが、相続人が多い場合など、かえって迷惑となる場合もあります。
このような場合、例えば長男に財産の一部を与えると同時に遺言書の中で執行者として長男を指定する事で、実現できます。
もちろん、長男などの親族以外に、第三者でも問題はありません。
つまり、遺言書の中で遺言を実行する担当者=執行者を決めておく事をお勧めします。
遺言書を生かすためには
遺言書を作成すれば問題が解決する・・・
とは、決してなりません。もちろん、100%解決するケースが一般的です。
ところで私が知る限り、遺言書を作成した方はおおむね長寿の方が多いようです。
理由は、御自身の相続の事を真剣に考える方は、健康にも気を配っているからだと思います。
つまり、「長生き」のリスクです。
長生きはもちろん、素晴らしい事ですが、遺言書を作成した後、状況が変わる事があります。
たとえば遺言書では、子ども達へ均等に相続させる内容だったにも関わらず、介護などで長女やその家族にも大変世話になる事もあります。

もちろん、お子さまは当然として考えるかもしれませんが、突然の病院等々、金銭面でも迷惑をかける事もあります。
そのような場合は、遺言書を書き直す事で対応も可能です。
遺言書は作ってしまったら終わり・・ではなく、本来は状況の変化に応じて改訂する事が必要です。
また、遺言書に書かれた財産を使ってはいけないと誤解する方も時々いますが、例えば不動産を売却するなど、自由です。相続開始した際に財産が「ない」としても全く問題はありません。
家族信託・遺言信託:遺言書でカバー出来ない部分を補います。
例えば、お子さまの将来が心配な場合の対策には何があるでしょうか?
簡単に言えば、遺言書(公正証書遺言)で、賃貸不動産などの財産を管理する方(受任者)と契約を結び、お子様が生存中は定期的に財産からの収益を受け取る事ができるようにするものです。
信託となる財産は不動産でも金銭でもできます。また、この書面には信託の契約期間やその終了時の財産の帰属なども定めますので、帰属先を後見人にするなど、応用範囲の広い対策が可能です。
遺言書と違い、未だ、一般に知られていない契約ですから実績のある事務所へ依頼する事が必要ですし、公正証書にする事を強くお勧めします。
最近、家族信託のお話が多くなりましたが、1点、知っておくべき事実は「裁判例」があまりないという事です。
公正証書遺言には歴史があり、その記載内容によって裁判等々の事例も豊富ですので、裁判例を踏まえて、より実効性の高い遺言書の作成が可能ですが、家族信託は、その事例が極端に少ないと思います。そのため結果として、書いた事が実際に行われるか・・不透明な部分があります。
そのため、公正証書遺言をお勧めしているのが現状です。
まずはお気軽に無料相談お問い合わせください!
(受付時間 平日土日 9:00~18:00)