相続人調査と関係図の作成

  • 相続登記や、公正証書遺言に必要な戸籍謄本を代理取得します。
  • 相続人の調査を行い、関係図を作成(平成29年から法務局で認証する法定相続情報一覧図も作成)します。もちろん、対象となる全員の住所の特定も、八王子を含め、全国を対象に調査を行います。
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相続人調査・関係図(全国対応)

>>戸籍謄本、除籍、住民票、除票、附票等の取得代行を行います。

関係図・戸籍の調査について

申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要です。調査とは、この公的書面を取得する事が基本となります。

調査の結果から、「関係図」を作成します。

(相続登記や預貯金の解約、相続税の申告で利用できる「法定相続情報一覧図」も作成します。)

※ 市区町村が取得したままの、戸籍謄本だけからでは、親子、孫などの関係を読み取るのは時間がかかります。そのため、取得した戸籍謄本の調査や除籍謄本の調査などの結果をもとに、亡くなった方との関係を示す「相続関係説明図」を作成します。いわゆる家系図です。

関係図は、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際に必ず必要となります。

事務所では、改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行・調査を行い、調査結果から、亡くなった方と相続人との関係を明らかにする関係図を作成しております。

ところで、戸籍は遺言書を作成する場合でも、遺言者と、それを受け取る相続人との関係を調査・確認するために必要となる場合があります。

また、自筆証書遺言は、作成の段階では戸籍は必要ありませんが、検認する際には相続人を調査、特定するために出生からの死亡並びに相続人全員の戸籍謄本が必要となります。その際は、連絡先を確認する意味で、戸籍の付票や住民票も含めて調査を行う事もあります。

なお、住民票は、その人がお住まいの市区町村で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。 本籍地が不明な場合は、住民票を調査する場合もございます。

戸籍謄本の調査には、いくつかの問題があります。

  1. 調査が複雑になる理由は、本籍地を移動していれば、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てつながるように、全ての本籍地毎の調査が必要となるためです。
  2. たとえ、本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となる場合が一般的ですので、それらの調査が必要です。
  3. さらに本籍地は変わらない場合でも、市区町村合併等で、呼び名が変わっており、以前の市町村名が現在、何処かのを調査する必要があります。つまり戸籍調査とはいえ、その請求先の調査も必要となってきます。市区町村の管轄が変われば、戸籍謄本の請求先も変わってくるからです。
  4. 古い戸籍は手書きで作成しており、記載者のクセなど、読み辛い事が多くあります。場合によっては、字体の調査を行う場合もございます。

全国、各地の戸籍の調査を職権によって、できますので、ご利用ください。

執行業務・執行者

よくある調査の例

子供のいない夫婦・相続人のいない方

奥様とご主人様の二人だけの生活で、ご主人様高齢で亡くなった場合、ご主人のご両親が既に他界されていれば、相続人は奥様とご主人様のご兄弟となります。奥様・・一人ではありません。

例えば、ご主人様の不動産の名義を奥様、お一人へ変更する場合や、ご主人様名義の預貯金の解約をする場合には、奥様お一人の戸籍謄本だけでなく、ご主人様のご兄弟の戸籍も調査が必要となります。
※ ご主人のご両親がお元気であれば、ご兄弟ではなく、ご両親が対象となりますので、ご両親の現在の戸籍の調査が必要となります。

また、実際の不動産の名義変更や預貯金の解約については、奥様の実印での押印や、印鑑証明書だけでなく、ご主人様のご兄弟の実印での押印や印鑑証明書も、戸籍謄本に追加して必要となります。


更に、ご主人様のご兄弟に亡くなった方がいれば、そのお子様、つまり、奥様から見ると、甥や姪が相続人となり、亡くなったご兄弟の出生からの全ての戸籍の調査に加え、甥や姪の戸籍謄本と実印での押印、印鑑証明書が必要となります。
場合によっては、亡くなったご兄弟に養子や認知されたお子様がいれば、その方々の戸籍謄本の調査や、実印での押印、印鑑証明書が必要となります。

つまり、ご主人様のご兄弟への連絡する場合、兄弟に限らず、面識のない甥や姪までを調査し、相続について全員に連絡し、遺産分割について協力して戴かなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約も出来ません。子供のいない夫婦の相続をご覧ください。

全国各地の戸籍の調査だけでなく、疎遠な相続人の方々と連絡もサポートします。調査の先の事についても、ご利用ください。

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