相続不動産、土地、建物、マンションの登記

相続による不動産の名義変更を定額で行います

相続登記パックは、事務所での1回の相談で、自宅にいながらリモートで相続登記が完了します。しかも、署名・捺印のサポートは海外にお住まいの方へも同じ費用です。

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登記の費用は「定額」。お気軽にお問い合わせください。 八王子駅徒歩4分

相続登記の費用は、分かりづらいものです。
登記費用をパックにして、安心でわかりやすい「定額」にしました。

安心価格の相続登記パック
(遺産分割協議書+相続関係図+相続登記=45,000円)

※ 書類作成+専門の司法書士による登記申請代理の基本コースです。
※ 対象となる不動産(土地、建物、マンションなど)

サポート内容      
  • 戸籍謄本など必要書類の取得サポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係図の作成
  • 相続人全員(海外在住も含む)の遺産分割協議書への署名捺印サポート
  • 相続登記専門の司法書士が代理申請

※ 何度も事務所へお越し戴く必要はございません。ほとんどのお客様は事務所に1度ご相談にするだけで登記手続きは完了です。登記済証(権利証)、戸籍謄本等の添付書類は、ご自宅へ郵送します。

海外にお住まいでも登記手続きができます。詳しくは海外サポートをご覧ください。

※ 相続関係図は、相続登記用のもので、「法定相続情報一覧図」と異なります。「法定相続情報一覧図」が無くても登記申請に支障ありません。

※ 相続登記は、司法書士が専任。それ以外は、行政書士・司法書士が共同して実施します。

相続登記と同時に行う追加オプション

預貯金の解約:40000円
  • 相続登記パック+預貯金解約・株式の名義変更
  • 相続登記と預貯金解約を同時実施・・だから必要書類は1セットで十分
  • 預貯金解約だけのご依頼も承ります。
書類取得:29000円
  • 相続登記パック+書類取得(相続登記の必要書類取得)
  • 印鑑証明書だけご用意ください。残りの書類を全てご用意します。

※ 親子関係の相続に限ります。兄弟相続の場合は、ご相談ください。

書類取得(印鑑証明書を除く) : 29000円

相続登記の際に必要となる書類は、戸籍の他、さまざまな書類が必要です。

戸籍謄本は、出生からの戸籍が必要です。10通以上になる事も普通にあります。

書類取得パックは、印鑑証明書以外の全ての書類を枚数に関係なく、定額で取得します(相続人が兄弟、甥姪の場合を除きます)。

土地、建物、マンションなど不動産の相続登記サポート 定額+α コース「八王子を含む全国対応」

「基本の相続登記パック」に追加する形で、多様な相続手続きを定額で実施します。
簡単なお見積もりをメールで行っています。「お問い合わせ」よりお願いします。

メニュー 料金
(税別)
詳細
基本相続登記パック ¥45,000 1)戸籍謄本のチェック
2) 遺産分割協議書の作成
3) 相続関係図の作成
4) 相続登記(申請代理)
5) 相続人全員への遺産分割協議書への署名押印サポート
相続登記+預貯金解約 ¥85,000 上記の基本相続登記パックに、預貯金解約が付いたお得なパックです。
※ 金融機関の1件の場合の基本パックです。
※ 相続登記の資料を使いますので、追加での書類は不要です。
相続登記+書類全部取得 ¥74,000 上記の基本相続登記パックに、添付書類の全てを取得するお得なパックです。
※ 印鑑証明書のみお願いします。
添付書類取得
(印鑑証明書以外)
¥29,000 戸籍謄本・評価証明書・住民票・住民票の除票・戸籍の付票を「枚数に関係なく」取得します。
(兄弟姉妹の相続を除く)
添付書類の取得 ¥3,500 戸籍謄本・評価証明書などの添付書類の取得
法定相続情報一覧図の取得 ¥12,000 登記申請・税務申告・預貯金解約の際、「戸籍の束」の代わりに利用できます。代襲相続の場合は追加費用が発生します。
相続人1名追加 ¥10,000 ※相続人=相続権のある人(財産を所有しない人も含みます)
不動産1筆追加 ¥10,000 不動産の追加費用です。
管轄の追加 ¥30,000 不動産が複数で、管轄も複数にまたがる場合の追加費用です。
例)相続不動産が、ご自宅(八王子市)と借地(相模原市)の場合は、相模原分が追加され、その場合、30,000円の追加です。
登記内容の確認 ¥ 500 登記事項証明書の取得(実費を含みます)
登記申請書の追加作成 ¥30,000 申請書の作成が複数必要となる場合(複数の相続人、持ち分が異なる登記申請など)
相続人調査 ¥30,000 相続関係図作成のための調査です。相続登記の場合は不要です。
本籍地調査 ¥ 5,000
住民票が所得できない場合の本籍地を調査します。
登記簿上の住所確認 ¥ 5,000 登記簿上の住所と最終住所が異なる場合に調査する場合の追加費用です。
5年以上、相続登記を行っていない場合 ¥1,000
~¥10,000
被相続人の最終の住所確認調査が必要ですが、その調査並びに必要書類の取得費用です。
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マンション、土地などの不動産登記・名義変更・所有権の移転。八王子をはじめ、全国での実績が豊富

不動産登記のメニュー

  1. 不動産の名義変更・移転登記は必要です!
  2. 不動産の名義変更登記の際に注意点
  3. 登記手続きの流れ

預貯金解約バナー

事務所の登記サポート

  1. ワンストップで不動産の移転登記申請。
  2. 遺産分割協議書への署名押印も含めリモートサポート。
  3. 預貯金の解約も相続登記ど同時に実施。
  4. 印鑑証明書以外の全ての書類(全ての戸籍謄本など)をそろえます。
  5. 八王子をはじめ、全国の不動産登記に実績が豊富です
  6. 不動産登記の後の売却による分配もサポートします

PCをご利用の方はお問い合わせメールフォームでお問い合わせください。
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戸籍の取得

不動産登記・名義変更をしなければいけないのでしょうか?

※ 相続登記の申請義務化が決定 2024年までに施行される事となりました。

祖父の相続登記が終わっていなかったので、父の不動産の登記も出来ない・・

実際に経験した話です。しかも、毎年、必ずいただく登記相談の一つです。

亡くなった父の相続。相続人は配偶者とその子ども一人。ところが父は祖父の前妻のお子さまを含め5人兄弟です。

父は長男で、祖父の不動産である土地に自宅を建てて住んでおりました。

その結果、父の不動産の相続人は6名・・・
戸籍を調べたところ、兄弟の一人は既に亡くなっており、そのお子さまは3名。この3名も対象です。そして一番、面倒なのは、前妻の子、異母兄弟の所在が不明なため、その連絡方法や、伝え方です。

この場合、名義変更登記を行う前提として、相続人所在・遺産分割への協力などが必要です。それが出来なければ登記はできません。

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土地、マンションなど、不動産の所有権移転登記の注意点

1 登記の対象となる全ての不動産を把握する

登記の対象となる不動産は・・ご自宅の家と土地・・・・ところで、前面道路はご近所の方との共有になっていませんか?

ご自宅以外に、例えば祖父の代に承継した農地などの登記されてない不動産はありませんか?

固定資産税の請求がないから・・・で安心してはいけません。共有不動産で、他の所有者が支払っている場合もあります。そもそも、価値が0円なら、固定資産税の請求はありません。

事務所では、名寄帳の取り寄せをはじめ、登記対象の不動産を把握します。

2 不動産の事情を知っておく(登記の後の問題)

不動産の所有は、相続人全員で共有する登記もできます。

共有にする登記は確かに平等です。しかし、その登記にはディメリットもあります。

  • 不動産を処分する際、共有者全員の同意が必要。
  • 固定資産税請求書はお一人宛に届きますが、共有者全員に支払い義務があります。
  • 共有者全員に不動産の管理責任が発生します。
    つまり、借家、空き家の場合は管理は共有者全員で行います
  • いうまでもありませんが、共有名義の不動産の名義変更は、相続が絡むと面倒です。

将来を見据えた不動産の名義変更登記、必要に応じた売却もお手伝いします。

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土地、建物、マンションなど不動産登記手続きの流れ

  1. 登記対象の不動産の特定・調査
  2. 添付書類の準備※
  3. 遺産分割協議書・関係図の作成・不動産登記申請書類の作成
  4. 遺産分割協議書への署名と押印(実印)
  5. 法務局への登記申請

※添付書類:登記申請に必要な基本的な書類です。状況に応じて追加書類が必要です。
高齢者の方もご自身で書類をそろえる事ができる実績ある「必要書類リスト+取得要領」を用意しておりますので、お申し付けください。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の付票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在事項証明)・印鑑証明書
  • 登記の対象となる不動産の評価証明書
不動産の登記申請書類がダウンロードできます