見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約  定額:48000円

任意後見は老後のお守りです。遺言書と一緒の作成をお勧めします。

「遺言・見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言」 をお勧めします。

  1. 病気等にそなえた「見守り契約」
  2. 認知症など財産管理が難しくなった場合の「財産管理契約」
  3. 無駄な延命処置を拒否する「尊厳死宣言公正証書」
  4. 葬儀、埋葬、債務整理等を依頼する「死後事務委任契約」
  5. いろんな事をお願いするも、相続財産でお礼ができる「公正証書遺言」

こちらでは「見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約」の3点セットの説明です。

成年後見については様々な制度があります。最近では、家族信託などもあり、相続相談を受ける立場としては、成年後見を利用したくても、なにを選べば安心なのか・・混乱しているのが実態に思えました。

ところで、遺言書を作成理由として、相続関係の対策以外に、老後のお世話に対しての「お礼」の意味で遺言書を遺される方が、多いことがわかりました。

老後のお世話なる方はご家族だけでなく、甥や姪、パートナーなど、法的に相続人ではない方も含まれます。

そこで、遺言書を作成する際に一緒に「見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約」を作成するサポートをお勧めするようになりました。

ところで、後見人(老後のお世話する)としての業務は行っていません。相続で財産を受け取る方(ご家族、甥や姪、パートナー、友人など)を「任意後見受任者」に選任する場合に限ってのサポートとなります。

任意後見

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任意後見、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約の役割

「任意後見制度」は、まだお元気で判断能力がある間に、本人の自発的意思から将来の後見人の候補者を選任するものです。つまり、任意に後見人を定めるものです。

法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約となります。後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者です。

この 任意後見契約は必ず公正証書によって行われます。

まず、後見がスタートするまでは、「見守り契約」でサポートされます。ご病気、痴呆症などよる体調を見守ってもらう事で、財産管理の開始時期を適正に行う事ができます。

任意後見による財産管理契約は、本人の判断能力が低下して受任者等の申し立てがあってからスタートします。

将来後見人を引き受けた人を「任意後見受任者」といいますが、任意後見が開始すると、「任意後見人」となります。

任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受けることになり、間接的に国家が監督する事になります。

さらに、亡くなった場合でも「死後事務委任契約」で葬儀や未払い費用などの精算も行えます。