相続による預貯金・証券の残高調査・解約・保険金受領サポート。
相続による各種金融機関の残高調査から解約、相続人全員への分配までご要望に応じたサポート! 金融機関へ行く必要はありません!
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- ワンストップで「残高調査・解約手続きから相続人への分配まで」完了します。
金融機関へ行く必要はありません! - 「預貯金の残高や出入金の調査、相続時に所有した株式・投信の調査」を行います。
- 預貯金、証券の解約に必要となる「全ての戸籍謄本をそろえます」。
- 全ての手続きがリモートでできます。
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銀行や証券会社での手続きが面倒な理由
不動産の名義変更はとっくに終わったのに、定期預金の解約できない・・・
実際に経験した話です。不動産は法務局の手続きが必要です。専門家へ依頼する事は多いのですが、預貯金の解約は、そもそも個人で口座を開設し、管理する関係から、専門家への依頼する発想にはならない場合が多いようです。
ところが預貯金を解約して、金融財産を分配する場合にも面倒な事がたびたび起こります。
それは、
預貯金の解約=相続人全員の同意
である事です。
同意がなければ絶対に解約などは出来ない仕組みになっているからです。
理由は解約に必要な書類にあります。
- 銀行毎に異なる所定の解約手続きなどの用紙に相続人全員の署名と実印での押印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方の出生からの戸籍謄本
最初に記しました、不動産の名義変更が終わったのに、定期預金の解約できない場合とは、多くの場合、不動産は分けられない財産のため、相続人の一人が所有すると決めても、不動産の不公平分を解約した預貯金で解決する場合です。
もちろん、実際の話はそう単純ではありません。
しかし、現金は、どうしても最後の調整としての役割を担ってしまうので、その結果、実際には解約してからも時間や手間がかかってしまうケースが発生します。
金融機関解約について知っておきたい注意点
1 金融機関で異なる手続き
例えば不動産の名義変更の書式はどこの法務局へ行っても同じです。しかし、金融機関での解約については金融機関の数だけ書式があります。
ただし、添付書類はほぼ同じです。
金融機関ごとに印鑑証明書や戸籍謄本の原本を渡す事は、戸籍の取り寄せの経験がある方には、その大変さが想像できると思います。
実は印鑑証明書や戸籍は返却をお願いする事もできます。可能な限り、印鑑証明書と戸籍は使い回ししましょう!
2 担当者が余り知らない事がある
最近は多くの金融機関で、相続を専門に扱う「センタ-」のようなものを置く事で改善されましたが、事前予約という手間が必要となり、銀行によっては3週間も先に予約、しかも書類を持参するのみ・・というところもあります。以下の内容は、ご参考までにお願いします。
同じ銀行でも担当者が違うと解約について、違う事を言う場合があります。
専門の担当・・・でも驚く程、知らない方も現実にいます。研修生かもしれないと思ったくらいです。
法的に必要とされない書類でも解約に必要と言われる場合もあります。
ほとんどのケースとしては銀行の都合の場合が多いので、なぜ必要か、法的にどうなの?と質問されると良いかと思います。銀行の都合による無駄な時間と労力が削減できます。
ただし、出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書は解約の添付書面として必須ですから、必ず、そろえる必要があります。
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解約手続きの流れ
1 都市銀行・信託銀行 (都市銀行は事前予約が必要な場合が多いです)
- 所定の解約についての用紙をもらう。銀行によっては、相続センターなどから郵送されます。口座が閉鎖されていない場合はこの時に閉鎖しましょう。 よく質問されますが、銀行から購入した投資信託は、解約と同時に行います。
- 相続人全員による用紙への署名・実印での捺印
- 代表者(または代理人)が金融機関へ行き解約の手続き
- 振込が完了すると、関係書類が返送されます。
2 ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の書類は郵送されますが、提出はお近くのゆうちょ銀行にされる事とお勧めします。必要書類請求に必要な書類はダウンロードできますのでご利用ください。
3 証券会社
基本的には、銀行と同じですが解約とは異なります。また、郵送で出来る場合も多く、その点では便利ですが、大きな問題があります。
相続によって解約できません。口座の移動しかできません。
そのため、証券会社の口座をもっていない場合、わざわざ、証券会社の口座を作る必要があります。そのため、解約ではなく、口座への移動後、売却し、その売却金を分配します。
預貯金の解約はご自身でできます
言うまでもありませんが、預貯金の解約手続きは相続人のお一人(代表者)でできます(所定用紙への署名・捺印(実印)は必要です)。
相続手続きの全ての共通しますが、被相続人の出生からの全ての戸籍、相続人全員の戸籍謄本や相続関係図が必要です。銀行、特に信託銀行などは、所定の用紙への相続人全員の記載を求められる事もあります。
2019年の夏以降、都市銀行では、事前予約が必要など、一層、面倒になった気がします。例えば戸籍などを使い回す場合、銀行の都合で相続手続きのスケジュールが立てにくくなりました。
また、相続担当部署で処理を行うため、時間が更にかかる事例も見受けられるようになりました。
ところで、相続関係の証明のために、戸籍謄本ではなく、相続情報一覧図を求める場合もあります。
もちろん、戸籍謄本を提出しても問題ありませんし、原本は返却してもらえますので気にされる必要はありません。
サポート内容
- 事務所で委任状をご用意しますので、銀行所定の用紙がなくても解約の手続きができます。
- 相続人全員への委任状の依頼を行います。
- 残高証明書・出入金調査を行います。
- 戸籍謄本や戸籍の付票を取得し、相続関係図を作成します。
- 解約金を各相続人へ分配(各銀行口座へ振込)します。