自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日から、「自筆証書遺言保管制度」が開始されました。

自筆証書遺言保管制度で次の2つが改善されました

  • 法務局で保管できる
  • 家庭裁判所での検認が不要(相続人全員へ通知されます)

詳しい説明は「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の比較概要

項目 公正証書遺言 自筆証書遺言保管制度
費用 財産の金額によるが3万円~必要 3900円(定額)
遺言書作成についての手間 相続関係(戸籍)の調査が必要 不要(法務局への申請手続きは必要)
作成場所 全国の公証役場+出張サービスあり 住所地・本籍地等の特定の法務局
保管 公証役場 法務局
相続開始後の手間 直ぐに登記・解約開始可能→実務としてメリット大 手続(遺言書情報証明書の交付等)が必要
相続開始を相続人へ通知 なし→実務としてメリット大 あり
相続トラブルへの効果 過去の実績がある分、効果的 事前の法的確認がないので、不安
遺言書のご案内

遺言書の目的に応じて、使い分けがあるのかもしれません。
上記の違いであれば、遺言書の作成目的(紛争防止)から、確実に公正証書遺言の勝ちです。

新しい制度についてお客様から複数の質問をお受けしましたのでご紹介します。事務所のブログ(法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言)でも更に詳しく紹介しました。

よくあるご質問

法務局へ本人が出向いて手続きするから、法的に安心では?
このご質問が一番多かったものです。
法務局では遺言書の書き方「作法」を確認しますが、中身(相続関係や法的な矛盾)については確認しません。単純に保管する制度と考えてください。
つまり、記載内容に「誤り」(法的に無理筋な内容)があっても、保管が出来ることとなります。法務局に預ける事と中身のチェックは別と考えてください
遺言書を法務局へ預けた事を遺族が知らない場合はどうなりますか?
何もしなければ分からないままです。
気になる場合は「遺言書保管事実証明書の交付の請求」を行い、「遺言書情報証明書」や「遺言書の閲覧」を行います。なお、遺言書が存在する場合は法務局から相続人全員へ通知されます。
なお、請求は「遺言書保管所」となります
実務としてどう思いますか?
長年、この仕事をしているせいか懐疑的なるのをお許しください。
法的な効果については、これまでの自筆証書遺言と全く同じです。その点を考えると、今回の制度により、自筆証書遺言の保管についての問題のみ解決された・・つまり、自筆証書遺言に関連した法的なトラブルは、従来通りと思います。
相続発生後の公正証書遺言による手続きは、過去、問題が生じがケースにおいて、多くの判例があり、作成時点においての事前予想、対応ができる事は大きな強みです。
さらに、公証人+証人2名による作成は、作成自体の正当性(作成時点で認知症など問題なかった)が担保され、手続きにおいては他の相続人へ通知せずに登記申請ができる(執行者以外の署名捺印は不要)など遺言書内容の実現に有効となります。
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