2 遺産分割

1)遺産分割

A) 遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の状態および生活の状況 その他一切の事情を考慮してなされる(民906)。被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議及び遺産分割をすることができる(民 907条)。

遺産分割協議が整えば通常遺産分割協議書を作成する。

遺産の分割についてその協議が整わないときはその分割を家庭裁判所に請求することができる(民907)。

B) 被相続人は遺言で分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の時から5年を超えない期間内で分割を禁じることができる(民908)。

C) 遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。遺産分割協議書は全員が一同に会して協議することが原則だが、持 ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署名又は記名押印することができる。さら に、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能である。

なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書への署名押印を省略することもできる。

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。

2) 遺産の名義変更手続き

不動産(土地や家屋)

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて申請する。

◎ 相続登記に必要な書類

1 登記申請書(正本、オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要)

2 登記原因証明情報
A) 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍の上から審査を受ける為に、被相続人が出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要

B) 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していないかを審査される。

C) 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

D) 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)

関連するページ: 相続不動産の遺産分割・登記

遺産分割協議書

(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定相続分による登記の場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面も必要。

相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記する。登記調査終了後に全部事項証明等を返して貰える。

固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付される。

登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4。

3) 相続の承認及び放棄

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄の意思表示を しなければならない(民915)。相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから これを起算する。

単純承認: 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、上記期限内に限定承認又は放棄の意思表示をしなかった等の 時には、相続人がその相続を単純承認したものと見なされる(民921)。相続人が相続財産を自分の物のように扱った限りは相続を認めたとみなすという考え 方である。相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民920)。

限定承認: 相続開始時に、プラスの財産が多いかマイナスの財産(被相続人の債務)が多いかよく分からないことがあ る。プラスの財産の限度で債務や遺贈を支払うという条件付承認が限定承認である(民922)。但し、相続人が数人あるときは全員が共同してしなければなら ず、3月以内に限定承認をするという申述書を作成し、財産目録を調整して家庭裁判所に提出しなければならない(民923)。

家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならない。この管理人は限定承認したことを相続債権者、受遺著に知らせなければならない。

相続放棄: 消極財産(マイナスの財産)が積極財産(プラスの財産)を上回るなどの理由により相続を放棄する場合に は、申述書を家庭裁判所に提出しなければならない(民938)。これは相続人になったことを知ったときから3月以内である。相続放棄をした者は、その相続 に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民939)、相続放棄をした者の子に対して代襲相続は発生しない。

尚、現在、東京家庭裁判所では、相続人自らが身分証明書と手続に必要な全ての必要書類を持参して申述する場合、即日審判手続が可能である。相続放棄は遺産を一人に相続させるために利用されることがよくある。

4) 特別代理人

親権を行う父または母と、その子との利害が相反する行為については、その親権を行う者は、その子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民 826)。

相続手続きにおいては、未成年の子とその親がそれぞれ相続人となって遺産分割協議をなす場合、この手続きをしなければならない。 未成年の子が複数おり、その親権者が同一の場合も同様である(民826)。

5) 不在者の財産管理人と特別縁故者

相続人の中に行方不明者がいる場合、利害関係人たる他の相続人は、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を請求することが出来る(民25)。 この財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許 可を得て、その財産を処分することが出来る。

相続人不存在と特別縁故者

相続人の戸籍を調査した結果、相続人がいない、あるいは相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人は家庭裁判所に対し財産管理人の選任を請求しな ければならない(民952)。この場合相続財産は法人となり(民951)、相続人の捜索の広告(民958)などの所定の手続きを経ても相続人である権利を 主張する者がないときは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻、事実上の 養子、被相続人を看病した者など)の請求によって家庭裁判所が相当と認めたときは、その特別の縁故を有する者に対し、相続財産の全部または一部を与えるこ とができる

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