1 相続について(相続と遺言)
相続とは、人の死によってその人の財産法上の地位が特定の者に継承されることです。
相続が行われる理由・・・・
A) 相続財産の中には、遺族のバックアップによるものがある(内助の功など)。
B) 遺族の生活保証
C) 社会が、遺族に財産が引き継がれることを予想、期待する。債務=借金というほどではなくても、親の財産が子に引 き継がれて、今までの様々な取引やお付き合いが円滑に流れることを周りは期待しているはす。特に事業を行っている場合は大切です。相続事業承継についての 相談が多くなっています。
1) 相続の開始
相続は「死亡」によって開始する。法律的な手続きは死亡日(厳密には相続を知った日)から開始する。
2)遺言書の有無の確認
公正証書遺言と自筆証書遺言に大別される。前者は自宅で見あたらなければ公証役場へ問い合わせる。後者は勝手に開封し ないで家庭裁判所で検認を必ず受ける。封印のある自筆証書遺言は勝手に開封すれば、5万円以下の科料の制裁がある。検認のない自筆証書遺言は不動産登記の 際受け付けられない。
遺言書があれば、内容を確認して相続財産の名義変更手続きを進められるが、なければ遺産分割協議を行うことになる。
3)相続人(法定相続分)
相続業務の始めにおいて、相続人を確定することが必要となります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明一原戸籍謄本、除籍謄本含む)や、住民票の除票並びに相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明)を取得し、法定相続人の情報を収集整理する。
※ 市役所・区役所へ問い合わせると取得要領等を教えてくれます。
法定相続分について(遺言書に定める事で相続分を変更する事ができます)
配偶者:常に相続人となり、ほかに相続人となるべきものがあるときはそのものと同順位となる。
子 :第一順位の相続人であり、子及び配偶者が相続人であるとき、その相続分はそれぞれ2分の1。子が数人ある時は各自の相続分は相等しい。非嫡出子である子は嫡出である子の相続分の2分の1である(民887,900)。
子が被相続人よりも先に死亡したとき、又は民891の欠格事由に該当したり、 排除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民887②)
☆ 胎児 相続についてはすでに出生したものとみなされ、死体で生まれたときは遡って権利を失う(民886)。
☆ 養子 養子は実子と同様に「子」として法定相続人の一人となり、被相続人よりも先に死亡した養子の子は代襲相続人となる。しかし、養子縁組前に出生した養子の子は被相続人の直系卑属とはならないため代襲相続権は発生しない。
直系専属:第二順位の相続人。第一順位の相続人がいないとき、相続人となる。直系専属が数人ある時は各自の相続分は相 等しいものとする。親等の異なる者の間ではその近いものを優先する(民889,900)。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、その相続分は、配偶者 3分の2、直系尊属3分の1である(民900)。
☆ 特別養子となった子とその実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了する(民817⑨)ので、養親の配偶者が実親の一方である場合を除き、 実親は相続人とならないことに注意する。
兄弟姉妹:第三順位の相続人。第二順位の相続人がない場合に相続人となる(民889)。
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。
兄弟姉妹が数人ある時は各自の相続分は相等しいものであるが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民900)。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡、又は廃除によって相続権を失ったときは、その子が代襲相続人となる。しかしその孫への再代襲はない(民887,889。)
★ 欠格:わざと(故意に)被相続人を死に至らせ、又は至らせようとして刑に処せられたり、被相続人が殺害されたことを知ってこれを告訴・告発しなかったり、遺言書の破棄隠匿、変造(詐欺又は脅迫)した場合などに法律上欠格となる(民891)。
★ 廃除:被相続人に対して虐待、侮辱などをした場合あるいはそのほか許し難い非行をしたとき(民893)、被相続人 と遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をする(民893)。被相続人がする場合は生前廃除と言い、遺言執行者がする場合は遺言廃除と言う。廃除の効力は被 相続人の死亡時に遡って生じる。被相続人は廃除の取消をいつでも家庭裁判所に請求することができ、遺言によってすることもできる。
4)相続分の特例
A) 特別受益:共同相続人中結婚や養子縁組をしたときの持参金や生計の資本などの形で相当の財産の贈与を受けていた ものがあるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす。その相続人の相続分(民900から 902)からその贈与の価額を控除して計算する(民903)。
B) 寄与分:共同相続人中、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法に より被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価額から共同相続人の協議でその者の寄与 分を控除した者を相続財産とみなす。寄与した相続人にはその相続分(民900~902)に寄与分を加えた額をその者の相続分として計算する(民904)。
※ 上記2例は相続人でない者はこの特例を受けることはできない。