遺産分割協議書は、相続専門の事務所へ

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遺産分割を行い、その結果に基づいて遺産分割協議書を作成する事は、よく、耳にするのではないでしょうか。
こちらでは、通常の遺産分割協議書の作成に加え、お客のご要望に応じて、遺産分割の協力が得られないなど相続人の特定や、まとまらない遺産分割のサポートを行っています。

相続登記(不動産の名義変更)を行う方へは「遺産分割協議書作成」含んだ
相続登記パック(45000円)をお勧めしています。
詳しくはコチラをご覧ください。

遺産分割協議・・先ずは、無料相談をご利用ください。

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遺産分割のメニュー紹介

通常は、現在お住まいの自宅と預貯金が相続財産の対象です。

  1. 遺産分割の手続き
  2. 協議分割の実際的な方法
  3. 遺産分割協議書の作り方及び法律上のきまりごと
  4. 遺留分請求などの内容証明

※こちらからダウンロード出来ます!

>>不動産名義変更・遺産分割協議書・相続関係図無料ダウンロード!(全7頁)

>>登録免許税の計算方法(全7頁)

遺産分割の前提で困った方 はこちらをご覧ください。

 ※ 遺産分割請求・遺留分減殺請求の内容証明書もご用意しております。

遺産分割の手続き を行う場合はこちらもごご参考ください。

遺産分割の参考としてQ&Aをご用意 しております。

上記以外にも沢山ご用意しておりますので、「相続問題Q&A」をご覧ください

遺産分割の手続き

まずどこから手をつければ良いでしょうか?

分割には次の4つがあります。

  1. 遺言による分割
  2. 協議による分割
  3. 調停による分割
  4. 審判による分割

こちらでは2番目の「協議による分割」についてご説明します。。

遺産分割の実際的な方法について

遺産分割の前提事項

遺産分割の前提として

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の範囲と評価の確定
  3. 具体的な各相続分の確定

の3つが必要となります。

1) 相続人の確定

多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、そのような場合でも協議する前提として遺産を受け取る資格のある方全員を特定しなければなりません。

 

例えば認知した子供(隠し子)いる場合も少なくありません。

 

また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。

 

事務所では遺産分割の前提となる相続人の調査を行っています。詳しくは、相続人調査をご覧ください。

 

2) 遺産の範囲と評価の確定

そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。

また、遺産である不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。

なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、税は相続時の評価で課税されます。

3) 具体的相続分

協議分割においては、権利者全員の同意があれば、自由に決める事が出来ますし、一番優先されるのがこの場合の遺産分割協議となります。

協議に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を考慮して、持ち分や受け取る金額などを決める事になります。

2) 協議の具体的手続

協議は名前の通り、全員の意志の合意が必要です。

本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合も多いようです。

但し、手紙や電話の場合、思い違い等々もあって、問題となる場合もあります。出来れば、全員が集まって行って下さい。

3) 遺産分割協議書

上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。

この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。

遺産分割協議書作成上の注意点

  1. 取得する遺産について、詳しく記載する。ただし、特定の1人が遺産の全てを取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要はありません。
  2. 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとします。
  3. 捺印は実印で行う。
  4. 銀行等では遺産分割を行う所定用紙を用意しており、実印による押印を求められます。
    予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると便利です。
  5. 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各1通所持するようにする。
  6. 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に契印をする。
  7. 後に争いになる可能性がある場合は、遺産分解協議書を公正証書にする事も検討します。

※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。

遺産分割の基本的な流れ

遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、その関係を証明する戸籍謄本も必要となります。

遺産分割協議書が具体的に必要な場面を紹介します。

「不動産の名義変更」には・・・・・

→ 遺産分割協議書

→ 被相続人の戸籍・除籍謄本・住民票

→ 相続人全員の戸籍謄本

→ 遺産不動産を取得する人の住民票

→ 相続人全員の印鑑証明書

→ 固定資産税の評価証明書

戸籍謄本を還付する場合(返却してもらう)場合には相続関係図が必要となります。

このように、遺産を分ける際、必ず出てくるのが遺産分割協議書です。

不動産に限らずたとえば、「株式」 を分ける場合は・・・

→ 遺産分割協議書

→ 各証券会社の委任状

→ 被相続人の戸籍・相続人全員の印鑑証明書

→ 証券会社所定の相続手続関係書類・取引口座開設関連書類

→ 相続人全員の戸籍謄本

が必要となります。

つまり、

不動産の名義変更・預貯金の解約等々に遺言書がなければ遺産分割協議書が必要となり、

遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、その関係を証明する戸籍謄本も必要となります。

そして

預金の解約や不動産の名義変更には共通して

遺産分割協議書の作成 + 相続関係を証明する公的書面(戸籍謄本・印鑑証明書など)+各手続きに必要な申請書

と考えるとわかりやすいと思います。

いうまでもありませんが、相続税の申告の際にも、税の負担割合を明確にする必要がありますので、遺産分割協議書が必要となります。

関連する内容証明書

遺産分割については様々な利害関係が生じてきます。
事務所では次の雛形をご用意しております。

1 遺産分割

  1. 遺産分割協議申込書
  2. 遺産目録の提示を求める通知書
  3. 遺産分割取消の通知書
  4. 遺言無効による遺産変換請求通知書

2 遺留分減殺

  1. 遺留分減殺請求書
  2. 減殺請求権消滅通知書
  3. 遺留分権利者に対する価額弁償の申出書

3 その他

  1. 遺言執行者に対する利害関係人の催告
  2. 貸金債権遺贈通知
  3. 定期預金遺贈通知
  4. 遺言執行人任務終了通知
  5. 生命保険金受取人指定通知
  6. 受遺者に対する催告
  7. 遺言執行者に対する債権遺贈履行請求
  8. 不動産遺贈履行請求
  9. 回復請求の通知
  10. 廃除の警告書
  11. 取戻しの通知

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