遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。

ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。
そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的ですが、あまり勧める方法とはいえません。

もちろん、相続全員が遺産分割に納得している事が前提で郵送をいう事も一つの手段ではありませすが・・・

納得されない方がいる場合は、話合いという事になりますし、場合によっては、法的な解決が必要となります。

法的手続として、裁判所を利用した場合、相続をきっかけに親戚つきあいが無くなってしまうなど、困った事になりかねません。

事務所では相続人に間の調整を行っています。音信不通の相続人対策の「相続人の協力」も参考してください。

事務所では相続人の方に実際にお目にかかって、相続人間の中立的な仲介約として波風を立てない解決を目指します。

関連するページ

遺産分割の方法、分割協議書の作成

相続登記八王子

相続遺言プロ事務所.八王子,多摩地区,全国対応