残念ながら遺留分という制度がありますので、特別な事情がない限り難しいと思われます。
特別な場合というのは
1. 相続人廃除
2. 相続欠格者
です。
相続人廃除は、自分に対し著しい非行、例えば虐待などあった場合、家庭裁判所へ廃除の請求をするものです。
ただし、これは遺言書でも出来ますが、生前でも出来ますので、要すれば今、行ってもいいかもしれません。
相続欠格は遺言者を強迫したり、既にある遺言書を改ざんしたり、隠匿した人の事です。この場合は、特別な手続きなしに相続権を失い、遺留分や贈与を受ける事もできません。
実務では生前贈与や死因贈与で対応する事もありますが、最近では、遺言信託を使ってこの問題を解決する場合もあります。
これは、信託という契約を利用して、結果的に財産を譲る制度で、贈与にも似たところがあります。
関連するページ
