もちろん、遺産分割は出来ます。
ただし、これは債権譲渡と同じ意味を持つことから、対抗要件が必要となります。
対抗要件というのは、他の人に対し、主張できるようにするものですが、それは、
1 債務者に対する通知
2 債務者の承認
となります。
これは民法の467条の規定によるものです。
第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
解説
指名債権の譲渡の対抗要件を定めた規定。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。
指名債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後で優劣を決すると考えるのが判例。ちなみに確定日付というのは、証拠能力のある日付の事で、例えば、内容証明など郵便局で押して貰う日付の入ったスタンプです。