相続財産の名義変更

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一口に名義変更と言っても…

  1. 不動産の名義を変える(登記)
  2. 預貯金や証券会社の名義を変える
  3. 自動車などの名義を変える

など様々です。

たとえば、不動産の名義変更は法務局への登記申請が必要となります。

更に、不動産を誰か特定の人が取得するのか、或いは何人かの共有にするのかを決める遺産分割の協議が必要となります。

遺言書で誰が受け取るか・所有するか決まっていれば、遺産分割の協議は必要ありませんが、そうでなければ、遺産分割協議書の作成が必要となります。

また、当然ながら、不動産の所有者と受け取る人との関係を証明する為の戸籍謄本や除籍謄本が必要となります。

遺産の分割の中でこの、戸籍謄本は必須の書面という事になります。これは預貯金の解約にも当てはまります。

遺産分割の中で、登記申請の際には登録免許税が必要となりますが、これは不動産の価値に対してかかります。これは、いわゆる普通の売買価格ではなく、税金の算定基準となる固定資産税の評価証明書にある価値です。

これらの書面は市役所・都税事務所などで取得できます。

そして、登記の際には、そのための申請書の作成も必要となります。

それでは具体的にみていきます。

遺産の名義変更手続き(不動産登記・預貯金)

1 不動産(土地や家屋)

不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ名義変更の登記申請を行います。

遺産である不動産は、名義変更されていない場合、全員の共有状態となります。つまり、共有者全員の名義という事になります。

名義変更というのは、共有状態である不動産について、「誰が」所有するかを確定するものです。そのため、所有権の移転登記と表現される方もいます。

名義変更による登記は義務ではありません。ただし、法的には共有財産となった不動産は、共有者全員でなければ処分できないなど、不安定な状態です。また、第三者が購入する場合も、所有者が亡くなっており、連絡先もわかりません。

登記を行うには遺産分割協議書が必要となりますが、話合いがまとまらない場合も実際には多く、いつまでも共有名義のままという事もあります。

しかし、面倒という事で名義変更を先延ばしをする事は、問題の先送りでしかありません。事務所では、名義変更はちろん、遺産分割の調整・売却も行っています。

2 預貯金の解約・名義変更はどうなるでしょうか?

最初に「問題」として直面するのが、「預金封鎖」です。

つまり、銀行などの金融機関が預金者の死亡を理由に預金を封鎖する事です。金融機関からすれば、当然の措置ですが、ちょっとやっかいな面もあります。

葬儀などの費用を亡くなった方の通帳から・・・と思って銀行へ通帳と銀行印を持参しても、簡単に預金を下ろしてはもらえません。

当然ながら銀行は窓口に来たから本当に通帳の持ち主の相続人であるかの確認が必要であり、また、相続人が10人いれば、言い換えると預金は10人の共有となるわけですから、厳密に言えば、10人が揃って、身分を証明して、全員で解約するか、特定の一人へ名義変更する事となります。実務では、名義変更を行う事はほとんどありません。解約して分けるケースがほとんどです。

又は、遺産分割協議書に従った分け方となります。 

とはいえ、預貯金については銀行から指定された書面を揃えると、戸籍と相続人の印鑑証明書・実印があれば、出来ます。

ただし、不動産同様に、全員の協力による遺産分割がなければ、実際に何年も解約が出来ない預金口座・・・にもなりかねません。

事務所では銀行等の金融機関からの預貯金等の解約サポートも行っています。

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3 自動車の名義変更はどうなるでしょうか?

次の書類が必要となります。自動車の場合は、中古車として売却しない場合、名義変更となりますが、売却の場合は、中古車屋さんにて、名義変更等は処理しますが、売却をせずに、名義変更を行う場合は、結果的に、ご自身で行う事なります。場合によっては車庫証明書を新たに取得したりと、予想以上に手間がかかってしまう事が多くありますので、先ずは、ご相談ください。

  1. 自動車検査証
  2. 次のいずれか

    1)遺産分割協議書(全員の実印の押印)
    2) 遺産分割協議成立申立書(申請人が実印を押印、自動車 の価格が100万円以下であることを確認できる査定書又は査定価格を確認できる資料の写しを添付)
    ※ お一人なら上記の2は不要です。

  3. 戸籍謄本(所有者の死亡が確認でき、かつ亡くなった方と相続人全員の関係がすべて証明できるもの)
  4. 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 新所有者の委任状(実印の押印)※代理人が手続きする場合
  6. 新使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)(※新所有者と新使用者が異なる場合)
  7. 新使用者の委任状(認印の押印) ※使用の本拠が変わらない場合は不要
  8. 申請書(OCRシート1号)(※陸運局の販売窓口で購入)
  9. 手数料納付書 (※陸運局で貰えます)
  10. 自動車税・自動車取得税申告書 (※陸運局にある自動車税事務所で貰えます)