金融機関はそれなりの社の規定があると思うのですが、検認済の自筆証書遺言の扱いが異なる経験は初めてでした。

担当者がただ、「ダメ」というだけで理由の説明を拒むので、自分の勉強のため?と拝み倒して相続の担当者(この担当者と話をさせて戴くだけでも30分もかかりましたが)にその理由を聞いてみると・・・

まあ愚痴ですが、とにかく、混んだ都銀ならいざ知らず、今回はお客ば私だけだったのですが、とても待たされました。

検認はOKですが、検認の際に反対した方がいるがどうか確認が必要なのです。検認調書を出してくれ・・との事

そこで「もし、10人いて1人反対がいたら?」と質問すると

答え・・「その場合は、相続に全員の同意による通常の手続きとなります。」

反論する気持ちが萎えてしまいました。

実は検認調書は、金融機関によっては・・・と思っていましたが・・・・

しかも、今回は反対できる相続人が存在しないのです・・・・いても同じですが・・

もっとも、他の信金、銀行、証券会社、信託銀行・・・と普通に手続きを行い、最後の信金でしたので、当方ものんびり構え、どうせ待たされるから本でも読もうかと、書店経由で行ったのですが、3時間程度かかって、この結果です。

金融機関毎、手続きの違いもあるでしょう。ですが、根本的な所が違ってくるとアタフタしてしまいます。

初めて聞く名前の信金で、電車で1時間もかけて行ったのに、ヤレヤレです。

ちなみに、多摩地区の信金ではありませんからご安心ください。

もちろん、追加書類など無しで遺言書を認めて戴き、事なきを得ましたが。

余談ながら、遺言書を作成する目的の一つが相続の際の「利便性」でありますが、自筆では、中身が完璧でもこういった金融機関もありますので、はやり公正証書遺言が安心・・・・・と思ってしまいます。

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