相続業務の手数料は相続税の申告のように、一定の金額(高値安定)という事はありません。
通常は不動産の名義変更程度で数万円程度で終わります。
相続で高くなるケースというのは、いわゆる「揉めた」場合です。
揉めれば弁護士に依頼して調停して、ダメなら訴訟して・・・・着手金から始まって、数百万円はかかると思って間違いありません。
よく思うのは、数億の財産であれば、裁判やって時間かけても財産は残りますが、例えば500万円の相続財産を3人で争って、弁護士を雇って・・・半分残るでしょうか??の話になります。
仕事では、実利を見て下さいという話をよくします。互いに譲らない・・・というか、過去の経緯等々で難しいけれど、もし、裁判やると、相続財産自体が減って、少なくとも今、目算している財産は貰えなくなりますよ・・・
特に遺産分割について相続人の同意があれば後は手続きだけの問題です。
普通に遺産分割協議書を作成して、判子貰って、財産を分ける。
時間だって、普通にやる分には、預貯金の解約も入れて1ヶ月程度と考えていいでしょう。
意地もあるでしょうか、お金の問題ではない!と言われると、仕方ないのですが、単純に揉めると時間がかかり、費用も高くなるけれど、それでも司法の手を借りて遺産分割を行いますか?
と、聞いてみたくなります。
裁判をおこなう前の段階で相続人同士の調整をつけるのも仕事とはいえ、互いに実利を考えて妥協の話をするのは、時間も手間もかかります。常に相続人、それぞれが満足(妥協)できる事を考えます。面倒だから裁判で決着しては・・と懇意にさせて戴いている弁護士の顔を浮かべつつ、言いたくなるのをぐっと押さえる瞬間です。
この瞬間が長くなると、裁判所でやるしかないでしょうか・・・と弁護士を紹介する事になります。
もっとも、相続人の話をお聞きしている立場からすると、裁判の結果は予想できるけれど、相続人全員で決めるのではなく、司法に決めて貰うという事に価値があるのでしょうね。