れまでの相続手続きで最も面倒だったのは、戸籍の取得でした。

相続手続きでは、亡くなった方が生まれたときからの戸籍が必要です。通常、戸籍には様々な情報が含まれており、婚姻や転居などの変更があると、戸籍謄本が必要になります。しかし、戸籍謄本は本籍地でしか取得できません。例えば、八王子市で生まれて相模原市に転居し、そこに住んでいる場合、八王子市役所に行かない限り(または郵送で手配しない限り)、生まれたときの戸籍を取得することができませんでした。

しかし、戸籍謄本の広域交付申請が可能となり、令和6年3月からは、八王子市の戸籍を相模原市の役所でも取得できるようになりました。

これにより相続で必要なる書類は全て、地元の市区町村でそろえる事ができるようになりました。

相続遺言プロ事務所・八王子、多摩地区
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