一般的な話として、不動産などの遺産を「共有」する事はお勧めできません。共有者の間で感情的な問題が発生した場合等々、先の事が解らないからです。

とはいえ、相続人の一人の単独所有する事が出来ない、現物分割や代償分割が出来ない・・換価(売却して現金にする)を避ける必要な場合、相続人間も感情的な対立、共有物の使用、管理に支障なければ、当然、「共有」も適切な選択となります。

実務上で、よくみかけるケースは共有物のアパートです。アパートを共有する場合の遺産分割協議書は注意が必要です。

この場合、民法252条がポイントとなります。

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

この条文から

1) 保存行為(修繕など)

アパートの場合、各共有者が単独で出来る事となります。

2) 管理について

これは、共有物の利用や改良行為であり、賃貸借契約の解除などが該当します。

これは、共有物の持分価格の過半数で決まります。

3) 維持管理について

通常は管理会社を介したものとなりますが、共有者間で決める場合は、遺産分割協議書ではなく、事務所では、別途合意書等を作成して対応しています。

4) 共有物分割請求を制限する

これを記すために、ブログ(覚書)にしたようなものですが、遺産分割でアパートを共有した場合、相続人による「共有物分割請求」は制限されません。

つまり、せっかく、遺産分割協議書を作成しても、まったく意味がなくなる場合もあるのです。

そのため、一定期間共有関係を維持させたい場合は、「遺産分割協議書」の中で、或いは「合意書」等を作成して、不分割の合意を行うのが普通です。

事務所では必ず、遺産分割協議書の中で定めるようにしています。

共有物不分割の合意は5年以下の期間は当然に許されます。

アパートが遺産分割の対象となった場合は、この辺りの条文を知った上で遺産分割協議書を作成しましょう。

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