特別受益とは、親の生前、結婚資金や住宅取得資金など出して貰ったようなケースをいいます。
相続分以上の特別受益を受けた者には相続分はありません。それを証明するものとして「相続分がないことの証明書」です。
これがあれば、その人抜きで遺産分割協議書が作成できる事となります。
「特別受益の持ち戻し」とは、特別受益の額を相続財産の額に上乗せし、その総額をもとにして改めて相続分を計算する事です。
言葉で言えば簡単に思えますが、実務では、何を相続財産として認めるかは必ず問題となります。
そもそも、生前の結婚資金が相続財産の一部に織り込まれると予想する人のほうが多いものです。
兄弟の間で明らかに大きな財産でない限り、特別受益が問題となる場合は、現実には少ないように思います。
実務としては、そういった事が予想される場合、それを含めた遺言書で対応する事を勧めております。
具体的な財産の分け方としては、特別受益を考慮した内容となりますが、更に、遺言書の中で、特別受益などの理由を記す事をお勧めしております。