代襲相続は、被相続人(財産を残して亡くなった方)の死亡以前に相続になるはずだった子が死亡や、一定の理由(相続欠格・相続にの廃除)で相続権を失った時は、その者の子、つまり孫が代わって相続できる事をいいます。
この相続人になる人を代襲相続人と言います。
ただし、相続放棄をした場合は、代襲相続はされませんので注意が必要です。もっとも、自分は・・・と思って放棄するのは自由ですが、そのお子様の権利も無くす事になりますから、その辺りも考えて放棄しましょう。もちろん、負債がある場合は別です。
そもそも、代襲相続は相続人の子供と兄弟姉妹(相続人に子供がいない場合)に認められた制度です。
子供の場合は孫、ひ孫と何代も代襲できますが、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子供までの一代限りとなりますので注意が必要です。
また、養子の子が代襲できる?という問題がありますが、この場合、この子供が孫にあたるか否かの判断になります。
子供を持つ人が養子となった場合、養子の事を養親との間には親族関係がないので代襲相続が出来ない事となります。
逆に養子となった後の子供は代襲相続の対象となります。これは先ほどの兄弟姉妹の場合でも同じです。
相続が少し複雑な場合は、相続開始前の対策として、HPでは「相続開始前の対策」を紹介しております。
既に相続が始まった場合、この代襲相続によって、思わぬ権利を得る場合もあります。また、逆の意味で協力をお願いする場合もありますが、なかなか合意が難しい場合もあるでしょう。