相続・遺贈・贈与はよく耳にしますが、中身はちょっと違います。

財産を渡す人が亡くなった事を原因として、その相続人に対して財産を譲るのが相続で、第三者に対するものが、遺贈となります。

さらに、贈与とは、して単に、ある人に財産を譲る事となります。

相続のメリットは相続税で処理される事です。相続税は5000万円+相続人×1000万円まで控除できます。相続であまり税金がかからないという話はこのメリットによるものです。

これに対し、贈与は何時でも、誰にでも財産をプレゼントするもので贈与税がかかます。贈与税はかなり大きく1000万円以上では50%が贈与でなります(但し、225万円が控除されます)

そのため、相続開始前の相続対策が問題であり、生前贈与、遺言、死因贈与、家族信託など、最近では様々な対策を駆使して相続対策とする場合が多いようです。

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