最初に行われた遺産分割が当事者が有効と認めた場合は、後から判明した財産についても当事者の話合いによる遺産分割で問題ありません。
しかし、無効の場合は、判明した財産を含めて新たに遺産分割をやりなおす事になります。
ちなみに、実務では、遺産分割協議書を作成した際に、協議の後に判明した財産の帰属も決めておくのが通常です。
遺産分割協議書の中で、今後財産が判明した場合は、法定相続通りに分けるなど、決めておけばよいのです。
ところで、通常の遺産分割協議書を作成するのは、不動産の名義変更の際がほとんどです。そのため、不動産に限っての協議書となり、それ以外の記載が漏れる、或いは、そもそも、司法書士など協議書作成の際に依頼していない場合が多いと思われます。
不動産で遺産分割協議書を作成する際に、司法書士や行政書士へその旨を伝え、書き加えた形で作成すると良いかと思います。