条文では、遺産分割が開始した場合、遺留分により寄与分を減殺する事はできません。

また、寄与相続人を含む相続人から遺贈を受けた第三者に対する減殺請求に際し、寄与者が寄与分を有する事は遺留分の増減に影響せず、寄与者を含めた遺留分権利者全員との関係で遺留分侵害額を確定し、これを各遺留分権者が法定相続分の割合で減額請求できます。

参考)遺留分の算定

遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となる。算定の基礎となる財産は被 相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(1029条1項)。

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