名義預金等とはなんでしょうか?

聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は身近かもしれませんが、名義預金の遺産分割は問題となります。。

形としては配偶者や子・孫などの名前で預金しているものの、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているの預金をいいます。

名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産となります。

類似のものに株式についても同様に名義株式とされるものがあります。

名義預金等の時効について

贈与税の課税対象なる贈与は、
(1)民法上の贈与(非課税とされるものを除く。)
(2)相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)

があります。

民法上の贈与については、民法第549条において「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず」と規定されています。

つまり、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立する契約(諾成契約)行為であることが特徴であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは民法上の贈与は成立しないことになります。

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