遺留分を請求したいときには、どのようなことをすることが必要になるでしょうか。

まず、最初に「遺留分を請求します」という意志表示が必要となります。

なぜなら、相続の開始、及び、減殺すべき贈与、又は、遺贈のあった事、を、相続人が知った時から1年以内にこれを行わないと、時効によって遺留分を請求する権利が消滅してしまうからです。

遺留分請求の処理を弁護士へ依頼したけれど、弁護士が他の業務に追われたりして忙しく、そうこうしているうちに時効で権利が消滅してしまった、などという事もあります.(もちろん、この弁護士は損害賠償を命じられました)

ですから、先ずは「内容証明書」で、とにかく意志表示を行う事を最優先にしましょう。

内容証明とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスで、郵便局が扱ってくれるものです。

なお、その際の内容証明書は配達証明付で送る事が必要になります。この点についても注意が必要です。

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