亡くなる前に、友人から自分のお金を自分の子供へ全て渡して欲しいと言って、通帳を預かりました。言われたとおりに、亡くなった方のお子様に通帳をあげていいですか?

この場合、お子様へ通帳を渡すところまでは問題ありませんが、これは亡くなった方の相続として、通帳を(そこにあるお金を)渡すだけで、その通帳にあるお金がお子様のものとなるとは限りません。

預かったお金は亡くなった方の所有財産ですから、お子様を含めた相続人全員で、その財産の分配を決める事となります。

恐らく、そのお子さまだけに渡す目的と思われますので、本来であれば、遺言書で決めておくとか、遺言信託などで対応するほうが、確実であり、相続人間での問題も発生しずらいと思われます。

また、渡された通帳の預金を解約する場合、本来であれば、相続に全員の合意、正確には、戸籍謄本や印鑑証明書、所定の用紙への実印での押印が必要となります。

恐らく、カードで下ろすから問題ないと思われるかもしれませんが、亡くなった後に処分した財産については、他の相続人にも権利があります。

つまり、秘密にしていても、他の相続人は一人で、解約は、相続に全員の同意が必要ですが、それ以外の、例えば亡くなった方の通帳の残高やお金の流れは全て調査する事ができるのです。

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