遺留分を請求する側とされる側の対策

遺留分が請求されたときの対策や、遺留分減殺請求方法「内容証明書の作成」などサポートしています。
※ 「遺留分減殺請求」は、2019年の法改正により「遺留分侵害額請求」と名称が変わりました。

詳しくは、遺留分の「侵害額」請求権と「減殺」請求権の違いをご覧ください。

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遺留分は請求する側、される側で対応が違います。

遺留分を請求される側、遺留分を請求する側の2つの立場があります。

事務所では、ご依頼者の立場でサポートを行っています。

遺留分対策の目次

そもそも遺留分の目的やその範囲・放棄について

目的とは

法律(民法)で定める遺留分は兄弟姉妹及びその代襲相続人以外の相続人について一定割合の遺留分の保有を認めるものです。

遺留分制度は、家督相続人の相続権の保障や家の資産の保持という意味合いから、配偶者や近親者の生活保障という意味合いに変化したもと言われています。
簡単に言えば、遺言書などで、愛人に全財産を遺贈すると書かれた場合でも配偶者は50%の相続財産を確保できるものです。

ただし、遺留分行使にあたっては、相続人の経済状況等は考慮されておらず、そういった点からは生活保障という意味合いでもありません。戸籍だけの資産家の配偶者より、お世話になった内縁関係の方に財産を遺したい意思で遺言書を書く場合もあるでしょう。

このように、一概に生活保障と言えない側面があるため、遺留分の取扱をより複雑にしているものと思います。

遺留分権者の範囲とその放棄

法律(民法)では、兄弟姉妹とその代襲相続人を除く者であり、具体的には、直系卑属、直系尊属及び配偶者です。

遺留分の放棄は相続が始まる前に家庭裁判所の許可を得る事で出来ます。

放棄は、遺留分の全て、又は一部も可能です。ただし、放棄によって、他の相続人の遺留分が増加するものではなく、被相続人の行った処分が減殺を免れるものです。

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贈与との関係(遺留分と贈与)

被相続人は生前に自分の財産を自由に処分できます。

問題となるのは、遺留分制度において、相続人に対し、一定の相続財産を保留する必要があるので、その割合を侵害した場合です。

そこで、遺留分を算定する際の財産ですが、相続開始前の1年間になされた贈与と当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事を知ってなした贈与に限るとされています。

質問が多く、また、よく問題とされるのは、「当事者双方が遺留分権利者に損害を与える事を知っておこなった贈与は1年以前になされても、遺留分の算定財産に含まれる」場合です。

また、有償によるものであっても、当事者が不当な対価で処分した場合や、遺留分権利者に損害を与える事を知っておこなった処分は贈与と見なされます。

なお、負担付贈与の場合は、その目的の価格から負担部分の価値を控除したものについて遺留分の対象となります。また相続人の特別受益も算定の対象となります。

ところで、遺留分を侵害する贈与は、当然に無効とはなりません。遺留分の減殺請求を受ける・・となります。つまり、遺留分減殺請求を受けなければ問題ない・・とも言えます。

請求される側からの遺留分対策

自分の財産を自由にできないのか・・・と質問を受ける事があります。

しかし、遺留分制度として定められる以上、なんらかの対策を行う必要はあるでしょう。

そもそも、遺留分を放棄してもらっていれば問題ありません。家庭裁判所への申請も他の申請と比較すれば簡単でしょう。
問題は、遺留分放棄のお願いが可能か?という問題です。可能であれば、最初に放棄という対策を考えましょう。

放棄以外の対策としして実務上では様々な方法があります。贈与と債務との関係を絡めるものなど、様々ありますが、特効薬はありません。また、現時点で法的に問題なくとも、将来の税制が変わる事もあります。必ず、専門家、特に実務の経験のある方と相談する事をお勧めします。

事務所では、個別の案件として無料相談を行い、先ずは対策可能かどうかの判断から行っております。

一方、たとえ遺言書などによって遺留分が侵害されたとしても、相続人全員の話合いによって相続財産の分配を決める事もできます。もちろん裁判を利用する事も出来ますが、請求する側、される側にとって時間と弁護士等への費用が発生します。

通常は実利をとって、話合いの調整も行っていますのでご相談ください。実務としては、相続人全員の話し合いで丸く収める事も多くあります。話合いに支障ある場合は実績ある弁護士をご紹介しております。残念ながら、数年に渡る裁判となる場合も珍しくありません。

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対策画像

遺留分減殺請求はご自身でも出来ます。

生前贈与や遺贈などで遺留分が侵害されても、遺留分減殺請求をしなければ効果ありません。

また、遺留分減殺請求には消滅時効があります。これは、知った時から1年、知らない場合でも相続開始から10年で時効となります。そのため、遺留分減殺請求は通常、内容証明書を利用します。
※ 事務所では、内容証明書のひな形もご用意しております。ご自身でも遺留分請求は出来ますので是非、ご相談ください。

遺留分減殺請求者とは、

遺留分権利者が遺留分を侵害された場合に、遺留分を保全するのに必要な限度で遺留分侵害行為(遺贈や贈与)の減殺を請求する権利。民法1031条より

遺留分を計算する場合の基礎財産は次の式となります。

「相続開始の時に有した財産」+「贈与財産」ー「債務」=「遺留分算定基礎財産」

式を見る限りは簡単そうですが、請求する立場からみると、基準となる「相続開始の時に有した財産」、「贈与財産」、「債務」を特定するのは難しい場合もあります。

さらに、特定できたとしても、その財産が不動産の場合、第三へ売却されたり、相続人の債務として消費され、既に存在しない場合もあり、遺留分の請求が難しい場合もありますので、遺留分現在請求は、急いで行う事が必要があります。
そのため、日付が大切になりますので通常、日付を特定できる内容証明で請求します。

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遺留分率について

遺留分の「侵害額」請求権と「減殺」請求権の違い

改正となった主な理由

「遺留分減殺請求」は、相続財産の「現物」とされ、遺留分に相当する財産が対象となりました。この場合、対象が預貯金と不動産であれば、両方共に返還する事となりました。実務では、調整としていたとはいえ、特に、不動産の場合は共有関係となり、会社が所有する土地・建物は、事業承継など支障がありました。

改正後の遺留分侵害額請求権

上記の理由を解消するため、改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分の侵害額として、金銭で請求する制度に改めたものです。

さらに、遺留分の請求を受け、金銭を準備が困難な場合、裁判所に支払期限の猶予を求める制度も新設されました。なお、改正後の対象となる相続財産は2019年7月1日の施行日以降となります。

注意点:「相続開始日」が基準となります。遺留分の侵害に相当する「生前贈与」などが行われた日とは異なります。