所在不明の相続人がいる場合は、どうしたらいいでしょうか。
遺産分割となると、相続人であれば、当然にこれまでにまったくお会いした事のない相続人の方の戸籍謄本等も必要となります。
そういった場合、まずは、その方の戸籍謄本を集め、現在の本籍地を調べます。
そして、最終の本籍地の市町村役場へ「戸籍の附票」を請求してください。 そこに対象の相続人の方の、現在の戸籍があります。 問題なのは、その方が海外にいらっしゃる場合です。
相続人の方が海外にいらっしゃる場合は、相続人の配偶者や子どもなど、近しい関係に相続が開始した事をお伝えし、連絡先を調べるしかありません。
また、海外にお住みの方は、印鑑証明書などありませんので、サイン証明書など公的機関から発行してもらうしかありませんので、時間もそれなりにかかってしまいます。
もちろん、それでも連絡先が解らなければ不在者の財産管理人を家庭裁判所で選任してもらうしかありません。
事務所では相続人調査、戸籍謄本の代行取得を行います。 お気軽にご相談ください。