財産のうち、不動産はお姉様のお住まいの市区町村で名寄せ帳を請求する事で判明します。
ただし、お住まい以外の地域の不動産をお持ちの場合は、固定資産税の納税通知書などがないと、かなり難しくなります。
預貯金については、遺品から通帳等を探し出すしかありません。 もし、わからなければ、お住まいの市区町村にある、全ての金融機関へ直接連絡して、相続人である事を証明して調査をお願いするしかありません。
名寄帳、金融機関共に、自分と姉の関係を証明する書面として、ご姉妹が解る事の戸籍と姉が亡くなった事のわかる戸籍謄本が必要となります。
いづれにしても、調査となれば、それなりの時間と手間がかかります。 金融機関と不動産以外は、かなり面倒な事となります。
ところで、問題は、「債務」です。 高齢なので、問題ないと思いますが、債務も相続財産ですので、債務がある場合は、放棄手続きなど必要となります。 事務所では、相続財産の所在の調査や、債務の確認も行っています。