ご主人のご両親が結婚された時の戸籍を取得してください。戸籍は本籍を代わる毎に作成されますので、現在の本籍地が出生された本籍地でなければ、本籍地が代わる前の本籍地へ戸籍を請求する事となります。

ご主人のご両親が結婚された時の戸籍が取得されますと、ご主人のご兄弟の存在が確認できますので、ご兄弟全員の戸籍を取得します。
この場合、ご兄弟に亡くなった方いれば、その子供まで(貴方との関係では甥と姪)の戸籍を取得します。

次に、ご兄弟又は甥や姪の最終の本籍地へ戸籍の附票を依頼します。ここに、ご兄弟や甥や姪の住所が書かれていますので、そこがお住まいという事となります。

ただし、住民登録等をされている事が必要となりますので、行方不明者などあれば、連絡はつきません。

なお、その場合は、不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうなどの手続きが必要となってきます。

※ 関連するQ&A: 行方不明者が居る場合相続人の代理人は可能でしょうか?

相続人調査は、手書きで読み辛い場合や市長村合併など、大変な面も多くあります。例えば、地元の市役所等で請求できる部分はご自身で取得し、それ以外は行政書士などへ依頼する事も一つの方法です。
なお、戸籍は郵送で請求できますが、郵送する前に、該当する市町村へお電話などして確認されてから御依頼する事をお薦めします。

関連するページ

まとまらない、音信不通の相続人対策

相続遺言プロ事務所.八王子,多摩地区,全国対応