法定相続人に対して、遺産を承継させないためには、「相続人の廃除」は有効な手段であると思います。

しかし、相続人の廃除は、家庭裁判所の審査が必要で、相続人の廃除は簡単に認められるものではなく、認められるためには、相続人に当たる人に廃除原因があることが必要となります。

当然、証拠なども必要となってきます。

ポイントはその原因を家庭裁判所が認定するレベルかどうかです。

自分の相続人であるAに相続させたくないから・・何か対策はないか?

といった質問あよくありますが、単純に好きとか嫌いでは認められない場合が多いようです。

 民法は、第一に相続される人を虐待した場合であると定める。次に、相続される人に重大な侮辱を加えたときであると定め、最後に、推定相続人にその他の著しい非行があった場合であると定めています。

実際に、認められる例としては、犯罪を犯した・・とか、暴力で警察を呼んで解決したなど、実際に目に見える形で、その廃除利用が明確になる場合です。

また、相続廃除された場合には、戸籍への記載もありますので、ある意味、戸籍が汚れると感じる人にとっては、認めて欲しくない制度でもあります。

廃除が難しい場合の対策としては、遺言書の作成や、生前贈与などの対策で対応する場合は一般的に多いと思います。

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