遺産分割協議を行いたくても、相続人の一人が失踪中など、そのような場合はどうすればよいでしょうか?

たとえば、弟が失踪中なので、遺産分割協議には弟の嫁に出て貰おうと思いますが、それは可能でしょうか?

共同相続人から家庭裁判所に、不在者の妻を財産管理人に選任するよう申立をすれば大丈夫です。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。なので、一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となります。つまり、弟さんがたとえ行方不明の場合であっても同様です。しかし、弟さんが帰ってくるのを待つわけにもいきません。

そのため、行方不明者が財産管理人置いているときは当該財産管理人を加えて、置いていないときは、家庭裁判所に不在者の管理人の選任を申し立てて、財産管理人に選任された人を加えて、遺産分割協議を行うことになります。

ただし、家庭裁判所の手続きは当然に必要ですし、その前に例えば、戸籍や戸籍の付票などの調査で時間もかかります。

さらに、その後、不在者が出てきた場合、また手続きが必要となります。

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