相続が始まると、不動産の名義変更など、遺産分割協議書が必要となる場合があります。

もし、相続人の中に痴呆の方(多くの場合祖父母や両親などですが・・・)が居た場合、遺産分割協議書が作成できるかどうか問題となります。

残念ながら、痴呆であれば、痴呆でない方と同じように遺産分割協議書に押印をするわけには行きません。

遺産分割協議は、法律行為です。単独で法律行為をする能力のない人が、遺産分割協議に加わっても、それ自体無効や、取消されたりする場合があります。
たとえば、祖母が痴呆ということであれば、成年後見開始、または保佐開始などの審判をうけて、成年後見人または保佐人などを家庭裁判所で選任してもらって、その人に遺産分割協議に参加して貰うことになります。

面倒ですが、仕方ありません。

または、実務で多いパターンとして、不謹慎ですが、痴呆である、父又は母が亡くなってから相続人全員で遺産分割をします。

実際問題として、痴呆の状態で後見人をたてて、行っても、当然ながら父又は母が不利益な遺産分割は出来ません。

特に、自宅療養中などの場合、不動産を動かす事は居住場所を奪われる事にもなり、不可能と考えてください。

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