相続が始まって、相続財産をどう分けるかは、相続人同士の話し合いでまとまれば、遺産分割協議書を作成し、それに従って、分けていきます。例えば不動産の相続による名義変更にはこの、遺産分割協議書が必要となります。

ところが残念ながら、話がまとまらず、遺産分割協議書が作成できないと、家庭裁判所へ遺産分割の調整を申し立てします。

こんな話をすると、「法定相続」があるだろうから、問題ないのでは?と質問がありそうですが、まず、相続財産が現金だけなら簡単かもしれませんが、不動産があれば、どの不動産を選ぶか・・なんて話も出てきます。

ところで、調停の話し合いでも、当事者全員の合意がなければ成立しませんので、調停不成立となれば、自動的に遺産分割審判に移行されることになります。

事務所ではできる限り、話合いによる遺産分割をお勧めしております。

調停や審判となれば、時間と費用がかかってしまいます。場合によっては受け取る相続財産よりも、弁護士費用の方が金額が大きい・・なんて事も珍しくありません。

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