寄与分については相続基礎をご覧いただければと思いますが、相続の相談でよく話題となるのは寄与分がある場合の遺産分割です。
寄与分の計算が一番大事な点となりますが、解りやすい寄与分としては
1 事業が傾いた際に援助した
2 自宅購入の際に頭金を出した など、具体的な金額が解るものです。
ところが、
3 寝たきりになった際、自宅療養した父、又は母を看病した・
というのは一体・・・という事になります。最近ではヘルパーさんなどにお願いした場合の費用から換算する事があるようですが、24時間看護など、実際には 難しいところです。相続人の間の協議で決まればよいのですが、決まらなければ調停、審判など家庭裁判所で行う事になります。
ところで寄与分がある場合の相続分の計算の例として
長男と長女で法定相続によって二分の一ずつ分ける場合において、相続財産が1000万円、長男に寄与分が 200万円あったとします。
寄与分のある長男の相続財産は先ず、10000万円から寄与分として200万円を引いて、残りの800万円をお二人で 400万円ずつに分けます。
長男の場合は、この400万円に寄与分の200万円を加え、600万円となります。
長女はこの場合、400万円となります。
つまり、相続財産から先ず、寄与分を差し引いて、それを法定相続で分けます。その上で、寄与分のある相続人のみ、寄与分を追加します。