よくあるケースとして、被相続人(財産を残して亡くなる方)が自分の孫を養子にするケースでもっとも多く見かけます。

こういったケースの場合、孫の親が被相続人より先に亡くなれば、孫は養子としての相続分と親の代襲相続人としての相続分の両方をもらえる事になるからです。

つまり、二人分もらえる事になります。

実は、相続対策として、孫が養子となるケースが多く結果的には「家」の財産を守る形となります。

また、生みの親と育ての親の両方が財産を受け継ぐ場合もよく見かけます。

一方、このように養子縁組等によって遺産分割が異なる事から、実務では、先ず、相続関係図を完璧に作成する事に力を入れます。

そのために、関連する戸籍を全て集める必要があり、その結果、相続が始まって初めてお目に掛かる相続人も出てくる事となります。

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