娘は夫の暴力に我慢できず、離婚しました。
しかし財産分与や慰謝料の請求前に、娘は交通事故で亡くなりました、私は娘の離婚による財産分与請求権と、慰謝料請求権を相続出来ますか?
お嬢さん本人の請求時よりも分与額は少なくなってしまいますが、原則として相続されます。
具体的な事情にもよりますが、お嬢さん本人が、財産分与の請求をする前に死亡していても、財産分与請求権が相続される場合があります。
また、慰謝料請求権ですが、故人が「請求しない」という意志を表明していない限り、相続の対象となると、考えて良いと思います。
複雑な案件が多いと思いますので、出来れば、離婚と相続の両方に詳しい、専門家に相談される事をお勧めします。