相続人の特定
相続で一番大切な事は、相続人の特定となります。戸籍は複雑です。ご不明な点はご相談ください。
「相続人は誰?」の相続対策
相続が始まって、必ず確認することは、「相続人は特定できていますか」です。
中には、そんな当たり前の事を聞くとは・・・と疑問に思う方もいますが、日常生活の中で、「相続人は誰」なんて気にした事もなければ、そもそも、戸籍を気にする事もパスポートやご結婚くらいしかありません。
ところが、配偶者の祖父母は・・・と考えてみてください。名前・・普通は出てきません。
しかし、配偶者の祖父母に相続が発生し、配偶者の親(祖父母の子供)が既に他界していれば、配偶者は、相続人となります。
この時の相続人は、貴方の配偶者以外に・・・誰か・・・・頭に浮かびますか?
また、死亡時期によっても相続人が異なります。
たとえば、4人家族で、母が亡くなった場合、母所有の不動産の名義変更をしないままに、父が亡くなったとします。
父が亡くなる前であれば、母の不動産は、子供の1人へ名義変更ができます。
ところが、父の前妻との間に子供がいた場合、父が亡くなった事によって、この子供の相続人となってしまいます。
つまり、母が所有した不動産に対して、法定相続で定められる権利を持ちます。
そんな話は特殊だろう・・・・
けれど、実務の上では毎年必ず、取り扱い案件の一つです。この場合、未知の相続人との遺産分割協議は、その所在の調査から含め、かなり面倒な案件となってしまいがちです。
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対策は1つしかありません実は、簡単とも言えます。
是非、お勧めしたいのは「今」、「相続関係図」いわば、家系図を作っておく事です。
別に、江戸時代に遡って・・・というわけではなく、戸籍でたどれる範囲で全てという意味です。もし、現在、想定される相続人以外にも居る事が判明した場合は、今、対策が必要です。
調査する範囲は、ご自身のご両親の出生からの全ての戸籍調査となります。もちろん、配偶者の居る方は、配偶者の方のご両親の出生からの戸籍も調査します。
これは最低現必要です。さらに言えば、ご両親のご両親、祖父母まで・・・あれば、申し分ありません。相続事例集で、祖父母の未登記不動産で説明しましたが、こういった場合もあるからです。
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今、戸籍を集めても無駄にはなりません
役所で取得した書類には「期限」がある事が多いですが、戸籍に関していえば、現在戸籍以外は、期限はありません。なぜなら、戸籍は過去の記録ですから、変更できないのが前提だからです。
今なら対策もあります。
置かれた立場や、その時の状況によって、変わってきますが定番となる対策を紹介します。
1 遺言書
これは最低限度、必要です。兄弟相続(相続人は甥姪までとなります)の場合は、遺言書があれば、遺言書に記した通りに財産を遺す事ができますし、そうでない場合でも、法定相続分の2分の1へする事が可能です。
2 生前贈与
贈与する時期によっては、難しい場合もありますが、早期に、または長期にわたっての贈与が出来るのであれば、対策となります。
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結局、相続関係図を作成する事が最初の一歩となります。
繰り返しとなりますが、戸籍を調べる以外ありません。
今、面倒でも、今やる事で対策も可能なので、是非、ご検討ください。
戸籍について、ご不明な点あれば、事務所へご相談ください。遠方の方でも、電話での相談なども行っていますので、ご利用ください。