戸籍謄本、除票や付票を全国の市区町村からお取り寄せします。

全国の市区町村から戸籍、除籍、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票を取得

戸籍集めが、相続手続きの最初のスタートです。

相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。

理由は相続人が「誰か」を特定するためのものです。

戸籍は、たとえば戸主が変わる度に、また結婚や離婚、養子縁組、本籍地の移転などの理由で、さらに、法制度の変更によって、複数の戸籍が発行されます。

ところが、一口に戸籍と言っても、原戸籍、戸籍、除籍など種類がありますが、どの段階の戸籍が除籍で、原戸籍なのか等、きわめて複雑になっています。

戸籍が必要な例としは、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更などがあります。
その場合の戸籍は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人との関係を証明するための戸籍謄本も必要となります。

状況にもよりますが、戸籍関係の書類だけで20通を超すことも決して珍しくありません。

最近では、先祖の探索や系図作りに利用される方もいらっしゃいます。

事務所では相続関係を明確にするために、特に相続関係図の作成にあたって、全国、各地の改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等を取得します。

お気軽にご相談ください。

※ 韓国の戸籍取得も行っていますので帰化申請等などで必要な際は、ご連絡ください。

ご自身で戸籍を集める方をサポートします

例えば、八王子に本籍地があれあ、市役所へ行けば、戸籍は取得できます。けれど、出生地の戸籍や、相続人の方の中には戸籍の取得を頼み辛い高齢の方もいらっしゃいます。

もちろん、戸籍は郵送請求も出来ますが、兄弟相続など、なかなか、集まらない戸籍や戸籍の付票などありますが、その場合は職権により取得します。

また、戸籍が集まったものの、戸籍の見方に自信がない場合や、相続関係図の作成にお困りの際に、事務所では戸籍の確認や関係図の作成も行っていますのでご利用ください。

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戸籍の利点や欠点について(引用)

出生から死亡までの履歴が記録されているので、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。また、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明する。また、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をした後の戸籍にも記載される。

戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】には親の本籍が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。

現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しない。

性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は性同一性障害特例法ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。

婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて民法上の相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。

現在では世界的に戸籍制度のような家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、先進国地域では日本、中華民国(台湾)、香港のみである。戦後に家制度は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、住民登録との重複業務となっている部分もある。戸籍を調査して被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件もあり、民主党の戸籍法を考える議員連盟など戸籍の廃止を含めた見直しも議論されている。


引用元: ウィキペディア

注 : 非嫡出子の問題は最高裁の判決で解消される事となりました。

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戸籍についてのコラム

仕事がら、戸籍は日々眺めているのですが、普通の方は戸籍など滅多に見ないと思います。

戸籍は改正が多く、その結果、通常使う戸籍は「現在事項証明」と表現して、戸籍という名前も実はありません。

もちろん、人によって様々ですが、一般的には現在事項証明書という、平成になってから作成されたものですから過去の身内の「ドラマ」を伺い知る事はあまりないものと思います。

ところが、戸籍を遡って原戸籍、除籍・・・と明治時代、出生は江戸時代まで戻っていくと、そこには「ドラマ」らしきものが浮かんでくる場合があります。

もちろん、そこにあるのは、いつ生まれ、いつ結婚し、子供が何人いて・・と、きわめて基本的な内容ですが、よくよく見ると、明治時代にもかかわらず、50歳過ぎての出産の記録など今の時代から考えても、ちょっと・と思う記載もあります。

また、戸籍を見慣れてくると、戸籍を見て、その方の祖先の仕事が予想できる場合もあります。

たまに、ご高齢の方と戸籍の話をすると、本当の事が戸籍に記載されているわけじゃないからね・・と言う話もよく聞きます。

戸籍に記載される事によって、行政のサービスを受ける一種の名簿のような意味合いとなるのですが、そこに記載するには、様々な事情で事実と異なる場合も過去にはあったでしょうし、今の時代のように、役所へすぐに行ける場所に住んでいない事もあるでしょう。

また、その土地独特の習慣や、本家や分家との関わりなど、様々な要因で戸籍が成り立っている事も見えてきます。

そんな事を考えると、戸籍の管理には改めて注意したいものだと思います。

事務所では業務上、戸籍をお預かりする場合、長期に渡る場合は、事務所で契約している銀行の貸金庫に入れるようにしています。また、金融機関や市区町村への説明からコピーをとった際は全て裁断処理しておりますが、個人情報保護の面から、管理要領など出てくるかな・・と思っているところです。

もっとも、業務上、守秘義務が課せられているので、そこが押さえになっているのかもしれません。

ところで、ある、地方の村役場で、役場で戸籍を扱う方が地元の方で、その方に戸籍を見られるのが嫌なので、戸籍の取得を躊躇する方がいました。この辺り、何か改善が出来るといいのですが・・