相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。
この3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、相続した事になります。
相続放棄は、この期間が過ぎるまでは利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において延長する事ができます。
いづれにせよ、家裁はのアクションをとらなければ放棄も延長もできません。 ところで相続放棄の手続は・・・
必要書類として亡くなった人の戸籍謄本(正確には「除籍謄本」といいます)と住民票(正式には住民票の「除票」)。
放棄する人の戸籍謄本が必要となります。
亡くなった人の死亡時の住所地の家庭裁判所に行き、そこに用意されている「相続放棄の申述書」に必要事項を書き込んで署名・押印します。
費用は印紙代800円と予納郵券(切手)約800円(正確な額は裁判所により少し違いますので裁判所で確認してください)です。
相続放棄の手続をしたら、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」をもらっておくと安心です。