まず、相続人(遺族)は誰か?を調べる必要があります。
ところが残念ながら、「友人」の立場では市役所など亡くなった方の住民票や戸籍から相続人を捜す事はできません。
亡くなった友人の遺品から相続人を推定してお手紙を出して、協力してもうら事が出来ない限り、探偵のような専門の方へ依頼して調査するしかありません。
なお、行政書士など職務請求書で住民票等の取得が可能ですが、それは遺族等からのもので、「友人」からの御依頼を受ける事は特別の事情がない限り、出来ません。
ところでもし、相続人が見つからなかったらどうするか?という事が次の問題となりますが、家庭裁判所で特別代理人を定め、そこへ請求する形になります。た だし、査定が厳しく、例えばお花代など最低限しか認めない場合がほとんどで、計算上では、ほとんどの場合、大きなマイナスとなります。
事務所では、こういった事例をいくつか経験しておりますが、相続手続で一番、やりきれない部分でもあります。
「友人」の方のご苦労が報われない事が極めて多いからです。
相続人がいない方の相続は大変なケースが多いので相続前の対策がもっとも必要となります。