相続をしようとしても、相続人の所在が不明な場合はどうするのでしょうか?
戸籍を調べ、住所を調べてもそこに住んでいない場合などです。
ちょっと面倒ですが、相続財産管理人を選任します。
今回の場合は、不在者の財産管理人を選任する事となります。
では、3人の相続人がいるものの、1名が所在不明な状況で、不動産の名義変更が必要な場合はどうするのでしょうか?
この場合、遺産分割協議書を2名の相続人で作成し、その協議書に書かれてある事を実行してよいかの不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立をおこないます。
許可審判が出てやっと、名義変更が可能となります。
ところが、だからと言って、全てが終わりというわけにはいきません。
不在者の生死を確認する必要も出てきますし、それが確認できなければ本当の意味での名義変更は出来ない事となります。
申し上げ辛い事ですが、いわゆる大震災等が発生した場合、行方不明の方が出てきますので、その結果、相続人の所在が不明という事となります。
実は、このような災害に関わらず、実務ではたびたび遭遇します。
財産の金額によっては、断念する方もいますが、先ずは専門家へ相談される事とお勧めします。