相続が発生しても相続人がいなければ、財産は国のものになります。これはご存知の方もいるかと思います。

では、相続人が居ないとはどういう事でしょうか?

まず、お子様が居ない。お子様がいれば、財産はお子様へ相続されます。

次に配偶者がいない。独身の場合もあるでしょうし、配偶者に先立たれる場合もあるでしょう。

次にご両親が居ない・・・高齢で先に他界する場合も考えられます。

そして、兄弟がいない。兄弟がいれば、兄弟で分ける事となります。

ご両親にはご兄弟がいますので、いわゆる従兄弟はいます。しかし、この場合の従兄弟は相続人とはなりません。

そんな方は珍しい・・・いえいえ、そんな事はありません。意外と多いものです。

簡単に言えば、一人っ子の独身で両親が先に他界している・・・場合です。

一人っ子が、結婚という形を取らず、以前、ここで紹介したように、パートナーとして暮らす場合もあるでしょう。

パートナーと暮らす事はこれからは珍しくありません。では、どうすれば良いでしょうか?

国に納めると結論つけるのも一つの方法ですが、お世話になった方(特にパートナー)がいれば、その方へ残す旨を書いた遺言書が一番適しています。

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