亡くなった主人は、友人の事業資金を銀行から借り入れたときの連帯債務者となっていました。

この債務も相続しなくてはいけないのですか?

という質問です。

連帯債務も相続されます。

連帯債務者の一人が死亡し、複数の相続人が共同相続した場合は、相続分(法定相続分)に応じて分割された連帯債務を相続し、本来の連帯債務者と共に連帯債務者となります。

もっとも、今回は、奥さんが連帯債務者である事を「知っている」ので良かったのですが、もし知らない場合はどうなるか?

結果が言えば、債権者から連絡がなければ解りません。

その場合、既に相続、例えば不動産などの名義を変えている場合はちょっと面倒な事になります。

相続放棄は、借金の存在を知った時から3ヶ月ですので(もちろん、家庭裁判所が認める事が前提ですが、特に問題なければ認めてくれると思います)、先ずは放棄の手続きを行います。

また、既に名義変更した財産も実は放棄する事で手放す必要も生じます。

そこからの手続きが実はかなり面倒となりますので、連帯保証人となった方は、相続の発生も考えて、必ず、配偶者など、相続人に伝えておく必要があります。実は、「家族に内緒で、借金の連帯保証人」のケースが多いものです。

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