尊厳死という言葉は残念ながら法律用語ではないようです。

意味としては「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」です。

良く、畳の上で死にたい・・・と言いつつ、最後まで・・・という事で病院で死を迎える方がほとんどではないでしょうか?

そこで、患者側の決定を前提として末期の患者が一定の延命治療を拒否する事ができるという考え方が広まり「意志表示ができなくなる前に事前に治療の指示をする」内容の文章をリビング・ウィルといいます。

既に北米ではこのリビング・ウィルと法制度化して「自然死法」、「尊厳死法」が成立しております。

ところが日本ではこういった法律がありません。しかしながら、リビング・ウィルがあれば、そういった死を認めていいのではないか・・・という方向にはあるようです。

とはいえ、現時点でこのような尊厳死を実現するには・・・・という事で紹介するのが、「尊厳死宣言」というものです。注意: 現実問題として、法律として、将来どうなるか解りませんし、まだ、議論の余地も多いかと思います。

ここでは単に、そういった事を希望する場合、どういった方法が現時点では最善かを検討しており、尊厳死についての本質的な議論は避けます。

1 宣言とした理由わかりやすく、尊厳死公正証書とする事もいいかと思いますが、証書を作成する公証人が作成する立場から宣言としております。他にも契約型公正証書もありますが、現時点では宣言型多いので、それを採用しています。おそらく、このHPを見て、作成しようと思い、公証役場などで相談する場合も宣言型が多いと思われます。

2 作成できないケース尊厳死はあくまで延命治療しても・・・という事が前提となっており、植物状態になったからといって、尊厳死を認める事には現状にはなっていません。従い、証書にするには、あくまで延命治療の差し押さえとなります。

3 決定についての医師の決断現状では医師は2名となっているケースがほとんどのようです。では3名では・・・しの根拠は・・・という議論もあるようですが、現状は2名のようです。

4 尊厳死の理由を書きましょう

5 家族の了解をとり、文面にも書いておく

6 刑事訴追免責条項医療現場では刑事訴追を懸念して、尊厳死を認めないケースもあり得ますので、医師等への捜査や訴追の対象にしないようにするよう文面に書いておきます。

7 意志の継続について医療行為を中止する以上、証書を作成した時のみならず、実際に医療行為を中止する時点でも意志が継続している事は当然必要となりますので、撤回しない限り、継続する事を明記する必要があります。

※ 尊厳死宣言はこれから多くなると思いますが、これに関する書籍は少なく、また、現在も、そしてこれからも議論を重ねる傾向にもあります。

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