亡くなった夫は友人の就職の際に、身元保証人になっていました。夫が亡くなった後も、私が引き続き身元保証人にならなければいけないのでしょうか?
身元保証人は、ご主人と、お友達との間の信頼関係で成立している契約です。ですから、特別の事情が無い限り、相続はされません。
ただし、身元保証人であったご主人の生前に生じていた損害賠償債務は、相続されます。
この辺りは注意が必要です。
良く誤解される点として、保証人があります。
身元保証人・・・になった際に、一緒に借金の保証人になっていた・・となれば、話は別になります。
保証債務は原則、保証人が死亡しても消滅せず、法定相続の割合にしたがって各相続人に引き継がれることになります。
債務が相続財産より多いと判断される場合は、3ヶ月以内に放棄の手続きが必要となります。