意外に多い質問のような気がします。

質問としては
「わが家は親族関係が大変複雑で遺産相続争いになるのは確実です。父はまだ元気ですが、一切関わりを持ちたくないので、生前に相続の放棄をしておきたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」

というのが典型的な質問です。残念ながら、民法では、相続開始前の相続の放棄を認めていません。

つまり、相続放棄の手続きは、相続開始後になります。たとえ、相続開始前に相続放棄の意思表示をしていたとしても、それは、無効となります。

もっとも、遺留分に関しては、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前の放棄を認めています。

実務上の相談で、生前に・・・・という話は多いのですが、先の事は解らないので、相続が始まってからで大丈夫ですけれど・・とお答えする事が多いと思います。

実は、相続が発生した場合、今とは事情が全く変わっている事も珍しくないからです。

相続が始まっても、放棄手続きをすれば全く問題ありませんし、放棄は他の相続人と一切関係しないで出来る法律行為ですから、その点でも気にする必要はありません。

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