民法は、相続人が平等に相続することを基本に、法定相続分としていますが、共同相続人の中に、生前贈与、又は遺贈によって被相続人から多額の資産を受け
取った相続人が居た場合、生前贈与や、遺贈分を計算に入れず、遺産分割すると、その人は二重に財産を受け取ることに成り、不平等が生じます。

そこで、民法は、「特別受益」としてその分を計算に入れて、相続分を決める事にしました。

つまり、特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人
が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。

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