私の妻は、長男の嫁と言う事で、20年以上に渡って、私の父を介護してくれました。

相続において、妻の寄与を権利として、主張出来ますか?

奥樣は、亡くなられたお父様の相続人ではありませんが、共同相続人であるご主人の「履行補助者」として、お父様の介護に尽くされてきたと考える事ができます。

介護の結果、亡くなられたお父様の財産の維持、又は増加に貢献していれば、奥さまは寄与を主張することが出来ます。

なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。

寄与分の問題は実務でも難しい問題です。

裁判などで決着を着ける方もいますが、双方が納得する事はまず、ありません。

相続財産がそれほど多くない場合は、裁判費用も大きな負担となり、そのため、話合いので決着を着けるのですが、なかなか難しいものです。相続人全員の協力が必要となってきます。

事務所では、一番多い業務の一つになっています。

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