1) 贈与について
1 贈与とは、財産の所有者が特定の者へ財産を生前に譲渡する契約である。それには所有者と特定の者との間に承諾が必要である。
なお、現行税法では年間1人につき110万円。或いは「相続時精算課税」適用では、2,500万円(不動産購入時3,500万円)までは無税であるが、申告が必要である。
2 配偶者への贈与
結婚20年以上経過している配偶者から居住用不動産、それを取得する金銭の贈与を受けた場合は、贈与の価格から2千万円控除することができる。
3 負担付遺贈
「家をあげるから子供の面倒をみてくれ」というような場合が挙げられる。 受遺著が負担を実行しない場合は相続人が催催できる。それでも実行しない時は遺 贈の取り消しを家庭裁判所に請求できる。
4 死因贈与
死因贈与は、例えば、生前に「私が死んだらこの外車をあげよう」というような契約である。 死因贈与では、遺贈に関する規定が準用される。
2) 受遺者の担保請求権
受遺者は、遺贈の弁済期が未到来の場合または停止条件付の遺贈において、その条件の成否が未定である時は、遺贈義務者に対して保証人を立てさせたり、質権・抵当権を設定するなど相当の担保を請求することができる。
遺贈の目的物が特定不動産であるときは、その目的物自体に対する質権・抵当権の設定や、始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる。