養子と実子とでは、相続分に差はありません。

特別養子の場合も同じです。

養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(民法809条)

ので、嫡出子たる実子と同じ相続分を有します。

ただし、普通養子が実父母との関係も維持されるので実父母の相続人となるのに対し、特別養子の場合は原則、実父母の相続人にはなりません。

ただし、

115年続いた婚外子(非嫡出子)の相続差別がようやく解消された。最高裁は4日、国民の家族観が多様化している現状を重視し、格差を定めた民法の規定を違憲と判断した。

とニュースに報じられた事から、嫡出子と非嫡出子との間の相続分の差も無くなる事となります。

そのため、「相続分の差」

の質問もこれからはなくなってしまうでしょうね。

ただし、実際の相続の実務では、寄与分や特別受益の事など、問題となる事が多いので、差がなくなったから・・と言って、相続についての問題が無くなる事はありません。

※ このページを作った後、最高裁で「差」が認められなくなりました。>> 婚外子の相続差別、最高裁で違憲決定について

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